○稲美町ため池保全管理に関する要綱
昭和57年5月20日
要綱第8号
(目的)
第1条 この要綱は、稲美町内のため池保全管理に関して必要な事項を定め、ため池の破損、決壊等を未然に防止し、地域住民の安全を確保することを目的とする。
(防災ため池の指定)
第2条 町長は、災害を未然に防止するため、管内にあるため池のうち、防災上必要があるものを防災ため池として指定するものとする。
2 前項の指定は、公示によつて行う。
(防災ため池の改修)
第4条 防災ため池を改修(補助事業に係るものを除く。)しようとする者は、事前に町長の審査を受けなければならない。
(防災ため池の管理)
第5条 管理者は、防災ため池について、次に掲げる行為がなされないよう管理しなければならない。
(1) 洪水吐きに溢流水の流去の障害となる行為
(2) 防災ため池に支障をきたす施設の設置
(3) 堤体敷等に破堤の原因となる樹木等を植栽又は自然放置する行為
(4) 堤体の崩壊を助長し、又は誘発するおそれのある行為
2 管理者は、防災ため池について、水遊び等事故が予想されるときは、危険表示をする等その安全対策に努めなければならない。
(防災ため池の廃止届)
第6条 管理者は、防災ため池を廃止しようとする場合は、防災ため池廃止届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(緊急時の措置)
第7条 管理者は、防災ため池に非常事態の発生が予想されるとき、又は非常事態が発生したときは、直ちに町長に通報しなければならない。
附則
この要綱は、昭和57年6月1日から施行する。