○稲美町ため池保全管理に関する要綱

昭和57年5月20日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、稲美町内のため池保全管理に関して必要な事項を定め、ため池の破損、決壊等を未然に防止し、地域住民の安全を確保することを目的とする。

(防災ため池の指定)

第2条 町長は、災害を未然に防止するため、管内にあるため池のうち、防災上必要があるものを防災ため池として指定するものとする。

2 前項の指定は、公示によつて行う。

3 第1項の規定によつて、指定を受けた防災ため池の管理者は、当該指定に異議があるときは、前項の公示の日から2週間以内に町長に対し意見を提出することが出来る。

4 町長は、前項の意見書を受理した場合は、速やかに当該意見書を審査し、理由があると認めるときは、第1項の指定を取消し、理由がないと認めるときは、当該意見書を提出したものにその旨を通知するものとする。

(管理計画書の提出)

第3条 前条第1項の指定を受けた防災ため池の管理者は、前条第2項の公示の日(前条第3項の意見書の提出があつた場合にあつては、同条第4項の通知を受理した日)から30日以内に、ため池管理計画書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(防災ため池の改修)

第4条 防災ため池を改修(補助事業に係るものを除く。)しようとする者は、事前に町長の審査を受けなければならない。

(防災ため池の管理)

第5条 管理者は、防災ため池について、次に掲げる行為がなされないよう管理しなければならない。

(1) 洪水吐きに溢流水の流去の障害となる行為

(2) 防災ため池に支障をきたす施設の設置

(3) 堤体敷等に破堤の原因となる樹木等を植栽又は自然放置する行為

(4) 堤体の崩壊を助長し、又は誘発するおそれのある行為

2 管理者は、防災ため池について、水遊び等事故が予想されるときは、危険表示をする等その安全対策に努めなければならない。

(防災ため池の廃止届)

第6条 管理者は、防災ため池を廃止しようとする場合は、防災ため池廃止届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(緊急時の措置)

第7条 管理者は、防災ため池に非常事態の発生が予想されるとき、又は非常事態が発生したときは、直ちに町長に通報しなければならない。

この要綱は、昭和57年6月1日から施行する。

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稲美町ため池保全管理に関する要綱

昭和57年5月20日 要綱第8号

(昭和57年6月1日施行)