○稲美町特定農地貸付要綱
平成16年5月31日
要綱第15号
(目的)
第1条 この要綱は、農地を貸し付けることにより、住民が野菜や花等を栽培して自然に触れ合い、農業に対する理解を深めるとともに、地域の活性化と遊休農地の利用増進を図ることを目的とする。
(貸付主体)
第2条 本貸付は、稲美町が実施するものとする。
(根拠法令)
第3条 この要綱に規定する農地の貸付けは、特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第58号)、特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令(平成元年政令第258号)及び特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行規則(平成元年農林水産省令第36号)に基づいて実施するものとする。
(市民農園の所在等)
第4条 第1条の目的の用に供する農地(以下「市民農園」という。)の所在等については、別に定める。
(使用対象者)
第5条 市民農園を使用できる者は、稲美町及び稲美町周辺に住所を有する者とする。
(募集の方法)
第6条 市民農園の使用希望者の募集は、町広報紙への掲載その他町長が適当と認める方法により行うものとする。
2 前項の募集に係る期間は、別に定めるものとする。
2 町長は、前項の申込みがあったときは、申込書の内容を審査し、抽選により使用区画を決定して、市民農園の使用を承認するものとする。
(使用期間)
第8条 前条第3項の市民農園使用承認書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)が市民農園を使用できる期間は、当該承認書に指定された日(以下「使用開始日」という。)からおおむね3年間とする。この場合において、使用者に欠員が生じたことによる途中からの他の使用者の使用期間は、前の使用者の残りの使用期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、町がやむを得ない事由により、市民農園を設置できなくなったときは、町が使用者に通知することにより、使用期間の途中においても使用を終了させることができる。
(使用面積)
第9条 使用者が使用できる面積は、使用者1人当たり1区画おおむね30平方メートルとし、その区画は町長があらかじめ決定するものとする。
(禁止行為)
第10条 使用者は、市民農園において次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 建物及び工作物を設置すること。
(2) 営利を目的として作物を栽培すること。
(3) 市民農園の使用の権利を譲渡し、又は転貸すること。
(4) 稲及び果樹等の永年性作物を植えること。
(費用の負担及び使用料の納付)
第11条 町は予算の範囲内において、市民農園の管理及び運営に必要な費用を負担する。
2 町は前項の費用の一部を充足するため、使用者から次の市民農園使用料(以下「使用料」という。)を徴収するものとする。月額800円
3 使用者は、前項の使用料につき、町の指定する方法により、指定期日までに12箇月分を一括して前納しなければならない。ただし、使用期間が12箇月に満たない場合の納付方法については、別に定めるところによる。
(使用の承認の取消し)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取消し、又は使用を制限し若しくは停止することができる。
(1) 第10条各号のいずれかに掲げる行為をしたとき。
(2) 市民農園を正当な理由なく耕作しないとき。
(3) その他町長が、特に必要があると認めるとき。
(市民農園の管理運営の委託等)
第14条 町長は、市民農園の管理運営及び使用者への指導を行うため、適任者を選定し市民農園管理指導員(以下この条において「管理指導員」という。)として委託するものとする。
3 前項に定めるもののほか、町長は必要と認める場合は、管理指導員に報告を求めることができる。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、市民農園の管理、運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。