○稲美町農業振興計画策定委員会設置要綱

平成25年7月16日

要綱第19号

(設置)

第1条 稲美町農業振興計画の策定に当たり、その内容について検討するため稲美町農業振興計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、稲美町農業振興計画の素案を作成し、町長に報告する。

(組織)

第3条 委員会は、委員15名以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験者、農業者を代表する団体の代表、関係行政機関の代表のうちから町長が委嘱する。

(委員長等)

第4条 委員会に委員長及び副委員長1名を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故ある時又は委員長が欠けた時は、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、当該事業の審議が終了するまでの期間とする。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、経済環境部で行う。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員の意見を聴いたうえで委員長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 この要綱の施行の日以降最初に開かれる委員会は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

稲美町農業振興計画策定委員会設置要綱

平成25年7月16日 要綱第19号

(平成25年7月16日施行)

体系情報
第9編 済/第1章 林/第2節
沿革情報
平成25年7月16日 要綱第19号