○稲美町農業振興計画策定委員会設置要綱
平成25年7月16日
要綱第19号
(設置)
第1条 稲美町農業振興計画の策定に当たり、その内容について検討するため稲美町農業振興計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、稲美町農業振興計画の素案を作成し、町長に報告する。
(組織)
第3条 委員会は、委員15名以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験者、農業者を代表する団体の代表、関係行政機関の代表のうちから町長が委嘱する。
(委員長等)
第4条 委員会に委員長及び副委員長1名を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故ある時又は委員長が欠けた時は、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、当該事業の審議が終了するまでの期間とする。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、経済環境部で行う。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員の意見を聴いたうえで委員長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(招集の特例)
2 この要綱の施行の日以降最初に開かれる委員会は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。