○稲美町小規模企業等利子補給金交付要綱

平成4年10月15日

要綱第11号

(目的)

第1条 この要綱は、小売店舗及び工場等の改装等又は公害除去施設等の設置を行う者に町が利子補給することにより、小規模企業等の活性化及び公害の防止を図ることを目的とする。

(利子補給の対象)

第2条 この要綱にかかる利子補給金の対象は、次の各号のいずれかに該当し、かつ国及び県の制度融資の決定を受けたものとする。

(1) 町内に在住している者が、町内において小売店舗の新築又は改装を行うとき。

(2) 町内に在住している者が、2名以上で町内において次に掲げる事業を共同で行うとき。

 共同化店舗の新築又は改装

 来客用駐車場の設置

 その他町長が特に必要と認めた事業

(3) 町内における事業活動に伴って生じる公害の防止施設及び産業廃棄物の処理施設を兵庫県公害除去施設等資金融資制度により設置を行うとき。ただし、緑化事業及び最新規制適合車の購入は除く。

(4) 町内において工場等の新築や改装又は機械設備の設置を行うとき。

(利子補給金の交付)

第3条 町は、予算の範囲内において第2条に該当する者に、毎年度1回利子補給金を交付するものとする。

(利子補給の対象融資額の限度)

第4条 利子補給交付対象融資金額は、第2条第1号及び第4号に掲げる事業については融資を受けた額の2,000万円、同条第2号及び第3号に掲げる事業については3,000万円を限度とする。

(利子補給金の額)

第5条 利子補給金は、前年(1月1日から12月31日まで)に支払った利子に対して、別表に掲げる率を乗じて得た額とする。

(利子補給金の交付期間)

第6条 利子補給金の交付期間は、5年を限度とする。

(利子補給金の交付申請及び交付決定)

第7条 利子補給金の交付を受けようとする者は、稲美町小規模企業等利子補給金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 融資の承諾を証する取扱金融機関の証明書及び償還計画表

(2) 小売店舗等の改装又は新築の見積書及び平面図若しくは公害除去施設計画概要書

2 町長は、前項の申請書を受理し、書類の審査等により利子補給金を交付すべきものと認めたときは、その旨を利子補給金の交付申請した者に通知するものとする。

(利子補給金の請求)

第8条 前条第2項により交付決定を受けた者は、稲美町小規模企業等利子補給金請求書(様式第2号)に、取扱金融機関の償還を証する書類を添えて、毎年度町長が別に指定する日までに提出しなければならない。

(利子補給金交付決定の取消及び返還)

第9条 町長は次の各号に該当すると認めるときは、利子補給金の交付決定を取消し、すでに支払った利子補給金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 虚偽の申請又は不正な手段によって利子補給金を受けたことが明らかとなったとき。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、利子補給金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成4年4月1日以降貸付けられた資金から適用する。

2 稲美町小売店舗改装等利子補給金交付要綱(平成2年稲美町要綱第1号)は廃止する。

3 この要綱の施行期日現在において、小売店舗改装等利子補給継続中のものについては、この要綱を適用する。

(平成9年12月19日要綱第14号)

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年2月18日要綱第1号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)


利子補給率

第2条第1号に該当

1月1日から12月31日までに支払った利子の25%

第2条第2号に該当

1月1日から12月31日までに支払った利子の25%

第2条第3号に該当

従業員10人以下の法人又は個人

1月1日から12月31日までに支払った利子の50%

上記以外

1月1日から12月31日までに支払った利子の25%

第2条第4号に該当

1月1日から12月31日までに支払った利子の25%

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稲美町小規模企業等利子補給金交付要綱

平成4年10月15日 要綱第11号

(平成14年4月1日施行)