○稲美町緊急支援小規模企業等融資保証料補給金交付要綱

平成14年3月12日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、稲美町小規模企業等に対する資金の融資を円滑にするため、兵庫県信用保証協会(以下「保証協会」という。)がその債務を保証したものにつき、町が保証料の一部を補給することにより、小規模企業等の活性化を図ることを目的とする。

(補給金の対象)

第2条 この要綱にかかる保証料補給の対象は、町内に住所又は主たる事業所を有する小規模企業者等で、かつ、県の中小企業融資制度のうち、開業資金、経営安定資金又は小規模資金の融資を受けたものとする。

(補給金の交付)

第3条 町は、前条に該当する者に、年度内1回を限度とし、予算の範囲内において補給金を交付するものとする。

(補給の対象融資額の限度)

第4条 補給金交付対象融資額は、2,000万円を限度とする。

(補給金の融資期間の限度)

第5条 補給金交付決定融資期間は、据置期間を含め5年を限度とする。

(補給金の額)

第6条 補給金の額は、保証協会に支払った保証料の2分の1の額とし、かつ100,000円を上限とする。

(交付申請及び交付決定)

第7条 補給金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、稲美町緊急支援小規模企業等融資保証料補給金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 保証協会が発行する保証料受取書の写

(2) 取扱金融機関が発行する証書貸付計算書の写

(3) 融資の実行を証する取扱金融機関の証明書

2 町長は、前項の申請書を受理し、書類の審査等により補給金を交付すべきものと認めたときは、稲美町緊急支援小規模企業等融資保証料補給金交付決定書(様式第2号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(補給金の請求)

第8条 前条の規定により交付の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、稲美町緊急支援小規模企業等融資保証料補給金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消及び返還)

第9条 町長は、受給者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補給金の交付決定を取消し、すでに支払った補給金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 虚偽の申請又は不正な手段により補給金の交付を受けたとき。

(返戻保証料)

第10条 融資を受けたものが、保証期限前に融資額の残額を全額償還した場合の返戻保証料は、一部町へ返還しなければならない。

(委任)

第11条 町長は、この要綱の申請書及び請求書等の取りまとめを稲美町商工会に委任することができる。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補給金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年6月7日要綱第20号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成18年6月15日要綱第18号)

この要綱は、平成18年7月1日から施行する。

(平成21年1月15日要綱第2号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

様式(省略)

稲美町緊急支援小規模企業等融資保証料補給金交付要綱

平成14年3月12日 要綱第3号

(平成21年4月1日施行)