○稲美町雇用創出補助金交付要綱

平成21年3月23日

要綱第13号

(目的)

第1条 この要綱は、町内事業所に稲美町雇用創出補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、町内在住の求職者の受け入れを奨励し、もって町内の雇用の促進を図ることを目的とする。

(交付の対象)

第2条 この要綱にかかる補助金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号に掲げる事項のすべてに該当する事業所とする。

(1) 町内事業所であること。

(2) 町税を滞納していない事業所であること。

(3) 被雇用者は、雇用開始日から申請日まで引き続き町内に在住しており、かつ正規従業員として6か月以上継続して雇用されているものとし、厚生年金、雇用保険、社会保険等の福利厚生が図られている者であること。

(補助金の交付)

第3条 補助金の交付額は、被雇用者1人について10万円とする。ただし、当該被雇用者1人につき1回限りの交付とする。

(補助金の交付申請)

第4条 交付金を受けようとする交付対象者は、稲美町雇用創出補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 交付対象者が法人の場合は法人登記簿謄本、個人事業者の場合は事業主の住民票の写し

(2) 被雇用者の住民票の写し、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得及び標準報酬決定通知書の写し、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し並びに健康保険証の写し

2 前項の申請は、雇用開始日から6か月を経過した日の翌日から起算して180日以内にしなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条に規定する申請を受けたときは、これを審査し、補助金の交付の可否を決定し、稲美町雇用創出補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、その旨を通知するものとする。

2 前項の稲美町雇用創出補助金交付決定通知を受けた交付対象者は、速やかに稲美町雇用創出補助金請求書(様式第3号)により請求しなければならない。

3 町長は、前項に規定する稲美町雇用創出補助金請求書を受けたときは、速やかに補助金を交付するもとする。

(補助金の取消及び返還)

第6条 町長は、受給者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補給金の交付決定を取消し、すでに支払った補給金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 虚偽の申請又は不正な手段により補給金の交付を受けたとき。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成20年10月2日から平成21年3月31日までの間に雇用が開始された場合の第4条第2項の規定の適用については、同項中「雇用開始日」を「平成21年4月1日から」と読み替える。

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稲美町雇用創出補助金交付要綱

平成21年3月23日 要綱第13号

(平成21年4月1日施行)