○稲美町プレミアム付商品券発行事業実施要綱

平成24年3月23日

要綱第10号

(目的)

第1条 この要綱は、稲美町(以下「町」という。)が稲美町プレミアム付商品券発行事業を行うことにより、町内の消費を刺激し、商工業の振興と地域活性化に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) プレミアム付商品券 前条の目的を達成するために、令和7年7月15日から令和7年12月31日までに町によって発行された券種をいう。

(2) 特定取引 町内においてプレミアム付商品券が対価の弁済手段として使用される物品(有価証券、前払式証票及びその他これらに類するものを除く。)の購入、借受け又は役務の提供をいう。

(3) 商品券取扱店 町内において特定取引を行い、受け取ったプレミアム付商品券の換金を請求することができる事業者として、町に登録された者をいう。

(プレミアム付商品券の発行等)

第3条 町は、この要綱に定めるところにより、プレミアム付商品券を発行する。この場合において、発行する券面総額は、予算に定める額とする。

2 前項に規定するプレミアム付商品券の券面金額は、500円以上とする。

3 町はプレミアム付商品券を1万円単位で購入するものに対し、当該購入金額の10パーセントに相当する額をプレミアム(割増券)として発行する。

(プレミアム付商品券の使用範囲等)

第4条 プレミアム付商品券は、プレミアム付商品券の所有者と商品券取扱店との間における特定取引においてのみ使用することができる。

2 プレミアム付商品券の使用期間は、当該プレミアム付商品券を発行した日から令和7年12月31日までとする。

3 プレミアム付商品券は、利用しようとする商品券の額面以上の特定取引のみ利用でき、額面未満の特定取引をすることはできない。

(商品券取扱店の登録資格等)

第5条 商品券取扱店として登録できる者は、町内に事業所があり、一般消費者にその便益を与えられる商業、工業、製造業、建設業、サービス業等すべての事業者及び稲美町商工会会員とする。

2 前項に掲げるもののうち、次の各号のいずれかに該当する業務を行うものは、商品券取扱店の対象から除外する。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項及び第5項に規定する営業を行うもの

(2) 業務の内容が公序良俗に反する営業を行うもの

3 第1項に掲げる対象事業所が商品券取扱店への登録をしようとする場合は、稲美町プレミアム付商品券取扱店登録申込書(以下「申込書」という。)を町長に提出しなければならない。

(商品券取扱店の遵守事項)

第6条 商品券取扱店は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 特定取引においてプレミアム付商品券の受取を拒まないこと。

(2) プレミアム付商品券の交換、譲渡及び売買を行わないこと。

(3) その他町長がこの要綱の趣旨に反すると認める行為をしないこと。

(商品券取扱店登録の取消し)

第7条 町長は、商品券取扱店において、第5条第3項の規定により提出された申込書に虚偽があると認めた場合又は前条各号に定める事項に反する行為をした場合は、当該商品券取扱店の登録を取り消し、商品券取扱店名を公表するものとする。

(プレミアム付商品券の換金手続)

第8条 商品券取扱店は、第4条第2項に規定された使用期間内の特定取引においてプレミアム付商品券を受け取った場合、町長に対し稲美町プレミム付商品券取扱店換金請求書により換金を請求するものとする。

2 前項の請求は、町がプレミアム付商品券を発行した日の翌日から令和8年2月27日までに行わなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認める場合はこの限りでない。

(プレミアム付商品券の払戻し)

第9条 使用期間内に使用されなかったプレミアム付商品券の払戻しは、一切しないものとする。

(事業の委託)

第10条 町長は、必要があると認めるときは、この事業を委託することができる。

(その他)

第11条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(平成25年3月29日要綱第10号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年3月23日要綱第9号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年3月23日要綱第12号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行日前に発行されたプレミアム付商品券の換金手続については、改正後の稲美町プレミアム付商品券発行事業実施要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成29年3月24日要綱第9号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行日前に発行されたプレミアム付商品券の換金手続については、改正後の稲美町プレミアム付商品券発行事業実施要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成30年3月29日要綱第2号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行日前に発行されたプレミアム付商品券の換金手続については、改正後の稲美町プレミアム付商品券発行事業実施要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年3月14日要綱第1号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行日前に発行されたプレミアム付商品券の換金手続については、改正後の稲美町プレミアム付商品券発行事業実施要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和2年3月17日要綱第6号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行日前に発行されたプレミアム付商品券の換金手続については、改正後の稲美町プレミアム付商品券発行事業実施要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和3年3月30日要綱第42号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行日前に発行されたプレミアム付商品券の換金手続については、改正後の稲美町プレミアム付商品券発行事業実施要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年3月23日要綱第9号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行日前に発行されたプレミアム付商品券の換金手続については、改正後の稲美町プレミアム付商品券発行事業実施要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和5年3月29日要綱第17号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行期日前に発行されたプレミアム付商品券の換金手続については、改正後の稲美町プレミアム付商品券発行事業実施要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和6年3月22日要綱第12号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行期日前に発行されたプレミアム付商品券の換金手続については、改正後の稲美町プレミアム付商品券発行事業実施要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和7年3月31日要綱第21号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行期日前に発行されたプレミアム付商品券の換金手続については、改正後の稲美町プレミアム付商品券発行事業実施要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

稲美町プレミアム付商品券発行事業実施要綱

平成24年3月23日 要綱第10号

(令和7年3月31日施行)

体系情報
第9編 済/第2章 商工・観光
沿革情報
平成24年3月23日 要綱第10号
平成25年3月29日 要綱第10号
平成26年3月20日 要綱第3号
平成27年3月23日 要綱第9号
平成28年3月23日 要綱第12号
平成29年3月24日 要綱第9号
平成30年3月29日 要綱第2号
平成31年3月14日 要綱第1号
令和2年3月17日 要綱第6号
令和3年3月30日 要綱第42号
令和4年3月23日 要綱第9号
令和5年3月29日 要綱第17号
令和6年3月22日 要綱第12号
令和7年3月31日 要綱第21号