○稲美町企業立地促進条例
平成28年3月23日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、町内に企業の適正立地を促進することで、地域経済の発展と雇用機会の拡大を図り、活気ある稲美町の創生に資することを目的とする。
(1) 事業所等 固定資産を有するもので、常時従業員を雇用し、営利を目的として継続的に事業活動を行う施設で、法令等の定めに適合したものをいう。
(2) 新設 町内において新たに事業所等を建設することをいう。
(3) 増設 町内に既に事業所等を有する者が、事業活動を拡大する目的で当該事業所等地内又は新たな土地に事業所等を建設することをいう。
(4) 事業者 町内において事業所等の新設又は増設(以下「設置」という。)を行う者をいう。
(5) 投下固定資産総額 事業所等の使用開始の日までに当該事業者が当該事業所等の設置に要した費用のうち、土地、建物及び償却資産の取得費の合計額をいう。ただし、土地については当該事業所等の使用開始の日前3年以内に取得したものに限る。
(指定及び補助金の交付)
第3条 町長は、この条例の目的を達成するため、適当と認められる事業者(以下「指定事業者」という。)を指定し、企業立地促進補助金(以下「補助金」という。)を交付することができる。
(補助金の額及び期間)
第4条 補助金の額は、事業所等の使用開始の日以後において、土地、建物及び償却資産に係る固定資産税が共に課せられることとなった年度から3年度間における各年度の投下固定資産総額の対象となった土地、建物及び償却資産に係る固定資産税相当額の合計額とし、各年度において5千万円を限度とする。この場合において、補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(指定及び補助金の申請)
第5条 指定事業者の指定及び補助金の交付を受けようとする事業者は、別に定めるところにより、町長に申請しなければならない。
(1) 事業所等の設置に係る投下固定資産総額が1億円以上であること。
(2) 法令等に定める申請、届出等を遵守していること。
(3) 法令等に定める公害の発生防止のための適切な措置がなされていること。
(4) 当該事業所周辺の生活環境等を悪化させることがないよう努力していること。
(5) 稲美町における暴力団排除の推進に関する条例(平成24年稲美町条例第12号)の規定を遵守すること。
2 町長は、前項に規定するもののほか、申請に係る条件を別に定めることができる。
(事業者の指定)
第7条 町長は、第5条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、結果を申請者に通知する。
(届出)
第8条 指定事業者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 事業所等の設置に係る計画を変更したとき。
(2) 事業所等の設置に係る工事に着手したとき及び当該工事が完成したとき。
(3) 設置した事業所等の使用を開始したとき。
(4) 補助金交付期間内に当該事業所等の使用の全部若しくは一部を休止し、又は廃止したとき。
(指定の取消し等)
第9条 町長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。
(1) 第6条に規定する条件を欠くこととなったとき。
(2) 前条第4号の規定による届出があったとき。
(3) 偽りその他不正の行為により、補助金を受けようとし、又は受けたとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき。
2 町長は、前項の規定により指定を取り消した事業者に対して、補助金の交付を行わず、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(指定の継承)
第10条 指定事業者に相続、譲渡、合併等の理由により変更が生じたときは、当該事業が継続される場合に限り、事業の継承者は、町長にその旨を届け出て引き続き指定を受けることができる。
(報告及び調査)
第11条 町長は、事業者に対し必要があると認めるときは、事業活動、雇用状況等について報告を求め、又は実地に調査することができる。
(補則)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月28日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月29日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月22日条例第7号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。