○稲美町指名停止基準
平成8年5月1日
告示第69号
2 契約担当者(注3)は、指名停止を受けた入札参加資格者を現に指名しているときは、その指名を取り消すものとする。
3 契約担当者は、建設工事、調査委託、製造の請負及び物品の購入等(以下「建設工事等」という。)の契約のため、指名を行うに際し、第1項の指名停止を受けている入札参加資格者を指名してはならない。
(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)
第2条 町長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人と同期間の指名停止を併せ行うものとする。
2 町長は、特別共同企業体が措置要件の一に該当するときは、当該特別共同企業体の構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、各別表に定めるところにより期間を定め、指名停止を行うものとする。
(指名停止の期間の特例)
第3条 入札参加資格者が一の事案により措置要件の二以上に該当したときは、これらの措置要件に係る指名停止の期間のうち最も長い期間を適用するものとする。
(2) 別表第2の1の措置要件に係る指名停止の期間中又は当該期間の満了後3年を経過するまでの間に、当該指名停止に係る措置要件と同一の措置要件に該当することとなったとき。
5 町長は、指名停止期間中の入札参加資格者が、当該事案について、責めを負わないことが明らかになったと認めるときは、指名停止を解除するものとする。
(1) 談合情報を得た場合又は町職員が談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、入札参加資格者等のうち契約権限を有する者から、当該談合を行っていないとの誓約書が提出されたにもかかわらず、当該事案について、別表第2の2の項(1)に該当したときは、当該措置要件に定める指名停止期間を2倍にして得た期間とする。
(5) 町職員が競売入札妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項に規定する罪をいう。以下同じ。)若しくは談合(刑法第96条の6第2項に規定する罪をいう。以下同じ。)の容疑により逮捕され、又は他の公共団体等の職員がこれらの容疑により逮捕若しくは逮捕を経ないで公訴を提起された場合で、当該職員の容疑に関し、別表第2の3項に該当する入札参加資格者等に悪質な事由があるときは、当該措置要件に定める指名停止期間に1月を加算して得た期間とする。
(指名停止の期間の上限)
第4条の2 前2条の規定により得た指名停止の期間は36カ月を限度とする。
2 町長は、前項の規定により指名停止の通知をした場合において、必要に応じ当該事案の改善措置について報告を徴することができる。
(随意契約の相手方の制限)
第6条 契約担当者は、指名停止期間中の入札参加資格者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
(下請等の禁止)
第7条 契約担当者は、指名停止期間中の入札参加資格者が町発注に係る建設工事等(以下「町発注に係る建設工事等」という。)を下請することを承認してはならない。
(指名停止に至らない事由に対する措置)
第8条 町長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、入札参加資格者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
(補則)
第9条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この基準は、平成8年5月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日基準第1号)
(施行期日)
1 この基準は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 別表第1の11の項及び12の項の規定は、平成19年4月1日以後に契約した工事について適用する。
附則(平成21年2月5日基準第1号)
この基準は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月26日基準第1号)
この基準は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月1日基準第1号)
この基準は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月25日基準第1号)
この基準は、公布の日から施行する。
別表第1
事故等に基づく措置基準
措置要件 | 指名停止期間 |
(虚偽記載) | |
1 町発注に係る建設工事等の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札において、入札参加資格審査申請書、入札参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、町発注に係る建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から6カ月 |
(過失による粗雑工事等) | |
2 町発注に係る建設工事等の施工等に当たり、過失により建設工事等を粗雑にし、町発注に係る建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から3カ月 |
3 町発注以外の国、地方公共団体及びこれらの外郭団体の発注する建設工事等(以下「公共建設工事等」という。)の県内における施工等に当たり、過失により建設工事等を粗雑にしたとして、会計検査院の検査報告で指摘され、町発注に係る建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2カ月 |
(契約違反) | |
4 町発注に係る建設工事等の施工等に当たり、別表第1の2に掲げる場合のほか、次に該当したために契約に違反し、町発注に係る建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 2カ月以上の履行遅滞があったとき。 | 3カ月 |
(2) 1カ月以上2カ月未満の履行遅滞があったとき。 | 2カ月 |
(3) 1カ月未満の履行遅滞があったとき。 | 1カ月 |
(4) 次に該当し、再三指摘しても改善しないとき。 | |
ア 公害防止及び危険防止対策が不良 | 3カ月 |
イ 工程管理、資材管理又は労務管理が不良 | 1カ月 |
(5) 正当な理由なく監督員又は検査員の指示に従わないとき。 | 1カ月 |
(6) 社会保険等未加入建設業者(注5)を二次以下の下請負人としたとき。 | 1カ月 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) | |
5 町発注に係る建設工事等の施工等に当たり、安全管理の措置が不適切であったために公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 死亡者を生じさせたとき。 | 6カ月 |
(2) 負傷者を生じさせたとき。 | 3カ月 |
(3) 損害を与えたとき。 | |
ア 極めて重大な影響を及ぼす事故を生じさせたとき。 | 6カ月 |
イ 重大な影響を及ぼす事故を生じさせたとき。 | 3カ月 |
ウ その他事故を生じさせたとき。 | 1カ月 |
6 町発注に係る建設工事等以外の建設工事等(以下「一般建設工事等」という。)の兵庫県内における施工等に当たり、安全管理の措置が不適切であったために公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 死亡者を生じさせたとき。 | 3カ月 |
(2) 負傷者を生じさせたとき。 | 2カ月 |
(3) 損害を与えたとき。 | |
ア 極めて重大な影響を及ぼす事故を生じさせたとき。 | 3カ月 |
イ 重大な影響を及ぼす事故を生じさせたとき。 | 2カ月 |
ウ その他事故を生じさせたとき。 | 1カ月 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事等関係者事故) | |
7 町発注に係る建設工事等の施工等に当たり、安全管理の措置が不適切であったために建設工事等関係者に死亡者又は重傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 死亡者を生じさせたとき。 | 4カ月 |
(2) 重傷者(注6)を生じさせたとき。 | 2カ月 |
8 一般建設工事等の兵庫県内における施工等に当たり、安全管理の措置が不適切であったために建設工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 死亡者を生じさせたとき。 | 2カ月 |
(2) 負傷者を生じさせたとき。 | 1カ月 |
(工事成績) | |
9 町発注に係る建設工事の施工等に当たり、別に定める稲美町請負工事成績評定実施要領に基づく工事成績採点表(以下「採点表」という。)が54点以下となったとき。 | 当該認定をした日から3カ月 |
10 前号の規定による指名停止の開始の日から2年を経過するまでの間に行った建設工事の採点表が再度54点以下となったとき。また、更に反復して該当することになったときも同様とする。 | 当該認定をした日から6カ月(注7) |
(その他) | |
11 別表第1の1から10までに掲げる場合のほか、次のいずれかに該当したために、町発注に係る建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 入札参加資格者等が、町発注に係る建設工事等の一般競争入札及び指名競争入札に際し、担当職員の指示に従わなかったとき。 | 1カ月 |
(2) 入札参加資格者等が、町発注に係る建設工事等の低入札価格調査に関して不誠実な行為をしたとき。 | 3カ月 |
(3) 町発注に係る建設工事等の受注者又はその下請業者が暴力団員等から不当な介入を受けたにもかかわらず、発注者への報告を怠り又は警察に届けなかったとき。 | 3カ月以上 |
別表第2
不正行為等に基づく措置基準
措置要件 | 指名停止期間 |
(贈賄) | |
1 入札参加資格者等が、次に掲げる者に対して行った贈賄(刑法第198条)の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 逮捕、書類送検又は起訴を知った日から |
(1) 町の職員 | 12カ月 |
(2) 兵庫県内の稲美町以外の公共機関(注8)の職員 | 9カ月 |
(3) 兵庫県外の公共機関の職員 | 6カ月 |
(独占禁止法違反行為) | |
2 入札参加資格者等が独占禁止法第3条、第8条第1号又は第19条の規定に違反し、次に該当したとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 入札参加資格者等が次に掲げる建設工事等に関する違反行為について公正取引委員会から排除措置命令又は課徴金納付命令を受けたとき、若しくは違反行為の事実を公正取引委員会から公表されたとき。 | |
ア 町発注に係る建設工事等 | 12カ月 |
イ 兵庫県内の一般建設工事等 | 8カ月 |
ウ 兵庫県外の一般建設工事等 | 4カ月 |
(2) 入札参加資格者等が次に掲げる建設工事等に関する違反行為について公正取引委員会から刑事告発を受け、又はこれにより逮捕されたとき。 | |
ア 町発注に係る建設工事等 | 18カ月 |
イ 兵庫県内の一般建設工事等 | 12カ月 |
ウ 兵庫県外の一般建設工事等 | 6カ月 |
(競売入札妨害又は談合) | |
3 入札参加資格者等が、競売入札妨害又は談合の容疑により、次に該当したとき。 | 逮捕又は書類送検を知った日から |
(1) 町発注に係る建設工事等に関し、逮捕又は書類送検されたとき。 | 18カ月 |
逮捕、書類送検又は起訴を知った日から | |
(2) 兵庫県内の公共建設工事等に関し、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 12カ月 |
(3) 兵庫県外の公共建設工事等に関し、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 6カ月 |
(補助金の不正受給を目的とした不正行為) | |
4 業務に関し、入札参加資格者等が、補助金等(注9)の不正受給を目的とした不正行為により、補助事業等(注10)又は間接補助事業等(注11)に関し、次に該当したとき。 | 逮捕、書類送検又は起訴を知った日から |
(1) 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第29条又は第30条の規定に違反し、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | |
ア 町の事業等 | 12カ月 |
イ 兵庫県内の稲美町以外の公共機関の事業等 | 9カ月 |
(2) 詐欺(刑法第246条)又は電子計算機使用詐欺(刑法第246条の2)の容疑により、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | |
ア 町の事業等 | 12カ月 |
イ 兵庫県内の稲美町以外の公共機関の事業等 | 9カ月 |
(暴力団関係) | |
5 警察の確認・通報等により、次に該当することが明らかになったとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 暴力団員が役員として入札参加資格者の経営に関与(実質的に関与している場合を含む。)していること。 | 12カ月以上その事実がなくなったことが明らかになるまで |
(2) 入札参加資格者が、暴力団員を相当の責任の地位にある者(注12)として使用し、又は代理人として選任していること。 | 6カ月以上その事実がなくなったことが明らかになるまで |
(3) 入札参加資格者又はその役員その他経営に実質的に関与しているか、若しくは相当の責任の地位にある者(以下「役員等」という。)が、自社、自己若しくは第三者の利益を図り又は第三者に損害を与える目的を持って、暴力団の威力を利用したこと。 | 6カ月以上その事実がなくなったことが明らかになるまで |
(4) 入札参加資格者又はその役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金的援助等の経済的便宜を図ったこと。 | 3カ月以上その事実がなくなったことが明らかになるまで |
(5) 入札参加資格者又はその役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有していると認められること。 | 6カ月以上その事実がなくなったことが明らかになるまで |
(建設業法違反行為) | |
6 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、次に該当したとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 入札参加資格者等が、次の建設工事等に関し、建設業法違反の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | |
ア 町発注に係る建設工事等 | 9カ月 |
イ 兵庫県内の一般建設工事等 | 8カ月 |
ウ 兵庫県外の一般建設工事等 | 4カ月 |
(2) 入札参加資格者が、次の建設工事等に関し、建設業法第28条及び第29条の規定により、建設業許可の取消し又は営業の停止処分を受けたとき。 | |
ア 町発注に係る建設工事等 | 6カ月 |
イ 兵庫県内の一般建設工事等 | 5カ月 |
ウ 兵庫県外の一般建設工事等 | 3カ月 |
(3) 入札参加資格者が、次の建設工事等に関し、建設業法第28条の規定により、指示処分を受けたとき。 | |
ア 町発注に係る建設工事等 | 3カ月 |
イ 兵庫県内の一般建設工事等 | 2カ月 |
ウ 兵庫県外の一般建設工事等 | 1カ月 |
(不正又は不誠実な行為) | |
7 入札参加資格者等が、不正又は不誠実な行為をし、次に該当したとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 業務に関し、入札参加資格者又はその役員等が、次に掲げる建設工事等において、暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の規定に違反し、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | |
ア 町発注に係る建設工事等 | 9カ月 |
イ 兵庫県内の一般建設工事等 | 8カ月 |
(2) 業務に関し、(1)に規定する者以外の入札参加資格者等が、次に掲げる建設工事等において、暴力行為等処罰に関する法律の規定に違反し、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | |
ア 町発注に係る建設工事等 | 6カ月 |
イ 兵庫県内の一般建設工事等 | 5カ月 |
(3) 業務に関し、入札参加資格者等が脱税行為により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 6カ月 |
(4) 業務に関し、入札参加資格者等が、兵庫県内における自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)違反により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 2カ月 |
(5) 別表第1並びに別表第2の1から6まで及び7の(1)から(4)までに掲げる場合のほか、業務に関し、入札参加資格者等が次の建設工事等において、業務関連法令(注13)に重大な違反をしたとき(注14)。 | |
ア 町発注に係る建設工事等 | 4カ月 |
イ 兵庫県内の一般建設工事等 | 2カ月 |
(その他) | |
8 別表第1及び別表第2の1から7までに掲げる場合のほか、入札参加資格者等が次に該当したため、町発注に係る建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 入札参加資格者又はその役員等が禁こ以上の刑にあたる犯罪の容疑により逮捕、書類送検若しくは起訴され、又は禁こ以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告されたとき。 | 6カ月 |
(2) 入札参加資格者が金融機関から取引停止となったとき。 | 取引再開まで |
(3) 町が発注する建設工事等の競争入札において、入札し落札したにもかかわらず契約締結を辞退したとき。 | 6カ月以上24カ月以内 |
(4) その他町長が入札参加者審査会の議を経て指名停止の措置を必要と認めたとき。 | 18カ月以内 |
別紙
(注1) 入札参加資格者とは、町が発注する建設工事又は製造の請負、物件の買入れ等の競争入札に参加しようとする者として登録されている者をいう。
(注2) 指名停止とは、一定の要件に該当するため、建設工事等を受注させるにふさわしくない入札参加資格者について、町長が契約担当者に対し、一定の期間、指名の対象外とすることを定める措置をいう。
(注3) 契約担当者とは、町長及びその委任を受けて契約を締結する権限を有する者をいう。
(注4) 入札参加資格者等とは、入札参加資格者、その役員(取締役、会計参与、監査役、執行役、理事、監事その他これらに準ずる者をいう。)又はその使用人をいう。
(注5) 社会保険等未加入建設業者とは、次の者をいう。
① 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
② 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出
③ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出のいずれかの届出の義務を履行していない(届出の義務がない者を除く。)建設業法第2条第3項に規定する建設業者。
(注6) 重傷者とは、傷病程度が30日以上の治療を必要とする者をいう。
(注7) 指名停止期間中に新たに該当することとなった場合の期間については、当該指名停止期間満了の日の翌日を始期とする。
(注8) 公共機関とは、収賄等(刑法第197条から第197条の4)が成立する全ての機関(国の機関、地方公共団体、公社等)をいう。
(注9) 補助金等とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第2条第1項に規定されるもの又は地方自治法第232条の2に基づく現金的給付をいう。
(注10) 補助事業等とは、補助金等の交付の対象となる事業又は事務をいう。
(注11) 間接補助事業等とは、国以外のものが国から補助金等の交付を受け、それを財源として交付する給付金の対象となる事務又は事業をいう。
(注12) 相当の責任の地位にある者とは、役員以外で業務に関し監督責任を有する使用人のことをいう。
(注13) 業務関連法令とは、次のものをいい、これらの業務関連法令に違反する事由があっても、公衆損害事故、工事等関係者事故等別に措置要件で定めているものは、別表2の7(5)による指名停止措置の対象とならない。
① 労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)等の労働者使用関連法令
② 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、騒音規制法(昭和43年法律第98号)等の環境保全関連法令
③ 建築基準法(昭和25年法律第201号)等の建築関係法令
④ 刑法、道路交通法(昭和27年法律第180号)等の業務に関する規定
(注14) 重大な違反をしたときとは、業務関連法令違反で逮捕、書類送検、起訴されたとき又は監督官庁から処分を受けたときをいう。