○稲美町道路占用規則
昭和61年3月26日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条第1項の規定による道路の占用(以下「占用」という。)について、法及び道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(許可の申請)
第2条 法第32条第1項の規定による許可を受けようとする者は、道路占用許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、法第38条第1項の規定により町長が自ら工事を施行する場合は、この限りでない。
(1) 占用の場所の位置図
(2) 占用の場所の平面図、横断図、実測求積図
(3) 占用物件の構造図(平面図、断面図等)
(4) 占用工事の仕様書
(5) 道路復旧及び交通確保に関する仕様書
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(占用の変更)
第3条 法第32条第1項の規定による許可を受けた者(以下「占用者」という。)が、同条第3項の規定による許可を受けようとするときは、道路占用許可申請書に変更しようとする部分を明確にした前条各号に掲げる書類及び変更理由書を添付してこれを町長に提出し、あらためて許可を受けなければならない。
2 占用者が政令第8条各号に掲げる変更をしようとするときは、あらかじめ道路占用変更届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(住所等の変更)
第4条 占用者は、その住所又は氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地又はその名称若しくは代表者の氏名)に変更があつたときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(権利の譲渡及び承継)
第5条 占用者は、町長の許可を受けなければその権利を他人に譲渡することができない。
2 占用者について相続又は合併があつたときは、相続人又は、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、当該占用者の権利を承継する。
(占用期間の更新)
第6条 占用者は、占用許可の期間満了後引き続き占用の許可を受けようとするときは、当該期間満了の日1か月前までに道路占用許可申請書に、次に掲げる書類を添えて、これを町長に提出しなければならない。
(1) 占用の場所の位置図
(2) 前回の許可書の写
(3) 前各号のほか、町長が必要と認める書類
(工事着手・完了届の提出)
第7条 占用者は、占用に関する工事(以下「工事」という。)に着手しようとするときは、その3日前(道路の通行の禁止、又は制限を伴うものであるときは10日前)までに工事着手届(様式第5号)に工程表を添付して町長に提出し、その指示を受けなければならない。
2 占用者は工事が完成したときは、直ちに工事完了届(様式第5号)に工事写真を添付して町長に提出し、その検査を受けなければならない。
3 町長は前項の検査の結果、工事を不適当と認めたときは、占用者に対し工事の手直しを命ずることがある。
(工事の実施方法)
第8条 占用者は、工事の実施については、政令第15条の規定によるほか、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。
(1) 丁張りを設けて丁寧に掘削すること。
(2) 一度に掘削する範囲は、当日中に埋戻しができる限度にどどめること。
(3) 舗装道路の掘削は、舗装カッター等の切断機で切り取つて行うこと。
(4) 掘削か所には、その地質及び掘削の深さ等に応じて適当な山留工を施し、湧水については適切な措置を講じながら掘削すること。
(5) 道路を横断して掘削する場合は、原則として交通に著しく支障を及ぼさない範囲で部分的に掘削を行い、その部分に交通を妨げない措置を講じたのち、次の部分を掘削すること。
(6) 人家に接近して工事をする場合には、人の出入りを妨げない措置を講ずること。
(7) 掘削土砂を現場に堆積して交通に支障を及ぼさないこと。
2 占用者は、道路を掘削した場合における復旧方法については、政令第17条の規定によるほか、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。
(1) 埋戻しは、層厚20センチメートルごとにローラー又はランマーで十分転圧すること。
(2) 埋戻しは、すべて切込砂利又は鉱滓を使用すること。
(3) 山留工の取りはずしは、下部を埋戻して徐々に引き抜き、崩壊のおそれのある箇所は、その部分を埋め殺すこと。
(4) 軟弱地盤又は湧水地帯にあつては、湧水及び溜水を排除しながら埋め戻すこと。
(5) 舗装道路の復旧については、仮復旧をまず行い、路面が十分安定したのち町長の指示する工法で本復旧を行うこと。
3 占用者は、前2項の場合において、特殊な工法を必要とするときは、町長の指示を得て行わなければならない。
(破損箇所の復旧)
第9条 占用者は、工事により破損した箇所を復旧するのはもとより、工事に伴う片側通行又は回り道等のため、工事箇所以外の道路に破損を生じた場合は、町長の指示により、速やかに原形復旧を行わなければならない。
(工事中の責任)
第10条 占用者は、工事施行に伴い、町又は第三者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。又、工事の施行について、第三者との間に紛争を生じた場合は、責任をもつてその解決にあたらなければならない。
(安全対策)
第11条 占用者は、工事の施行に際しては、安全管理を十分行うとともに、諸標識及び赤色灯等の保安施設を完備しそれらの維持管理を完全に行わなければならない。
(占用の廃止届)
第12条 占用者は、法第40条第1項の規定により、道路を現状に回復したときは、道路占用廃止届(様式第6号)を町長に提出し、その検査を受けなければならない。
(不用物件についての準用)
第13条 この規則は、法第92条第1項に規定する不用物件で、町又は町長の管理に属するものの占用について準用する。
(施行の細目)
第14条 この規則の施行について必要な事項は、道路占用事務取扱要綱(昭和51年4月1日付道補第1号兵庫県土木部長通達)に準じて行うものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年10月16日規則第17号)
この規則は、令和5年12月1日から施行する。