○稲美町道路占用料徴収条例

昭和34年8月20日

条例第86号

(目的)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定により、本町が法第32条第1項の規定による道路の占用(以下「占用」という。)の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法について必要な事項を定めることを目的とする。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。

(規則への委任)

第3条 別表の占用料の額の算定基礎となる期間、面積等の計算方法については、規則をもつて定める。

(占用料の減免)

第4条 町長は、占用が次の各号の一に該当すると認めたときは、占用者の申請により占用料の一部又は全部を免除することができる。

(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条第1項に規定する公営企業のため占用するとき。

(2) かんがい用水、自家用飲料水、雨水等の送水管又は排水管を埋設するため占用するとき。

(3) 沿道の土地から道路に出入する通路の設置のために占用するとき。ただし、通路の幅が2メートルを超えるものは、その超過部分を除く。

(4) 前各号のほか、町長が特に必要と認めたとき。

(占用料の徴収方法)

第5条 占用者は、町長の発行する納付書により、占用を開始する前に占用料を納付しなければならない。ただし、占用期間が2年以上にわたるときは、毎年度その年額を納付するものとする。

2 前項ただし書の場合において、占用の許可を受けた年については、月割額とする。

(占用料の不還付)

第6条 既に納めた占用料は、還付しない。ただし、町長が次の各号の一に該当すると認めたときは、占用者の申請に基づき、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 占用者が占用の廃止を届け出て道路を現状に回復したとき。

(2) 法第71条第2項各号の一に該当し、占用の許可を取消したとき。

(3) 天災その他不可抗力の事由によつて占用できなくなつたとき。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年度から適用する。

(昭和44年3月26日条例第284号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和51年3月30日条例第7号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和55年3月29日条例第10号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和60年3月26日条例第13号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月26日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年12月27日条例第23号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年12月26日条例第18号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(単位 円)

占用料

占用

単位

金額

数量

期間

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

電柱、支柱、支線類

1本

1年

1,970

電話柱類(電柱であるものを除く。)

1本

1年

790

その他の柱類(街灯であるものを除く。)

1本

1年

1,970

広告塔類

1平方メートル

1年

6,000

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個

1年

1,800

送電塔類

1平方メートル

1年

1,450

その他これらに類するもの

1平方メートル

1年

1,450

法第32条第1項第2号に掲げる物件

地下埋設物件

外径が0.1メートル未満のもの

1メートル

1年

120

外径が0.1メートル以上0.2メートル未満のもの

1メートル

1年

150

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

1メートル

1年

300

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

1メートル

1年

730

外径が1メートル以上のもの

1メートル

1年

1,450

マンホールその他類するもの

1基

1年

1,450

法第32条第1項第4号に掲げる施設

アーケード等に類するもの

1平方メートル

1年

1,450

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下に設ける通路に類するもの

1平方メートル

1年

1,450

法第32条第1項第6号に掲げる施設

露店、商品置場その他これらに類するもの

1平方メートル

1月

550

法第32条第1項第7号に掲げる工作物、物件又は施設

広告看板類

官公署の宣伝の突出し看板に類するもの

1平方メートル

1月

120

その他のもの

1平方メートル

1月

130

電柱等既占用物件に添加のもの

1枚

1月

120

電柱等既占用物件に巻き付けたもの

1枚

1月

60

乗合自動車停留標識

1本

1年

940

標柱及び標識類

1本

1月

550

アーチ等に類するもの

1基

1月

1,300

工事用板囲、足場その他これに類するもの

1平方メートル

1月

550

広告併用の街灯に類するもの

1本

1年

1,450

その他のもの

1平方メートル又は1メートル

1月

550

稲美町道路占用料徴収条例

昭和34年8月20日 条例第86号

(平成10年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和34年8月20日 条例第86号
昭和44年3月26日 条例第284号
昭和51年3月30日 条例第7号
昭和55年3月29日 条例第10号
昭和60年3月26日 条例第13号
昭和61年3月26日 条例第24号
平成6年12月27日 条例第23号
平成9年12月26日 条例第18号