○稲美町道の構造の技術的基準等を定める条例

平成25年3月21日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第30条第3項及び第45条第3項並びに高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「移動等円滑化法」という。)第10条第1項の規定に基づき、稲美町が管理する道路(以下「町道」という。)の構造の技術的基準及び町道に設ける道路標識の寸法並びに町道に係る道路移動等円滑化基準を定めるものとする。

(町道の構造の技術的基準)

第2条 道路法第30条第3項に規定する条例で定める町道の構造の技術的基準は、道路構造令(昭和45年政令第320号)で定める基準をもって、その基準とする。

(町道に設ける道路標識の寸法)

第3条 道路法第45条第3項に規定する条例で定める町道に設ける道路標識の寸法は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)別表第2に定める寸法をもって、その基準とする。

(町道移動等円滑化基準)

第4条 移動等円滑化法第10条第1項に規定する条例で定める町道の構造の基準は、移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第116号。以下「省令」という。)をもって、その基準とする。ただし、福祉のまちづくり条例(平成4年兵庫県条例第37号)第13条第1項に規定する特定施設整備基準(以下「特定施設整備基準」という。)が省令で定める基準を上回る場合にあっては、特定施設整備基準をもって、その基準とする。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

稲美町道の構造の技術的基準等を定める条例

平成25年3月21日 条例第7号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成25年3月21日 条例第7号