○稲美町地籍図根点等管理保全要綱

平成27年3月3日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国土調査法(昭和26年法律第180号)及び測量法(昭和24年法律第188号)の規定に基づき町が設置した地籍図根点及び国土交通省が設置し、町が移管を受けた補助基準点(以下「地籍図根点等」という。)の一般的取扱い及び管理保全に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 地籍図根点 国土調査法第2条第1項第3号に規定する地籍調査に伴い、地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)及び地籍調査作業規程準則運用基準(平成14年国土国第590号国土交通省土地・水資源局長通知)に基づいて、町が設置した地籍図根三角点をいう。

(2) 補助基準点 国土調査法第2条第2項の規定により行われる基本調査のうち、基準点測量作業規定準則(昭和61年総理府令第51号)に基づいて、国土交通省が設置し、町が移管を受けた補助基準点をいう。

(3) 測量 測量法第3条に規定する測量をいう。

(管理の主体)

第3条 地籍図根点等の管理保全の主管課は、地籍調査事業担当課(以下「主管課」という。)とする。

(地籍図根点等の使用手続)

第4条 地籍図根点等を使用する者は、あらかじめ地籍図根点等使用承認申請書(様式第1号)により町長へ申請し、地籍図根点等使用承認書(様式第2号)の使用承認を受けるものとする。ただし、稲美町所管の工事等についてはこの限りでない。

2 地籍図根点等を使用する者は、地籍図根点等使用承認書を常時携行し、町職員又は土地所有者等の請求があった場合は、速やかにこれを提示しなければならない。

3 地籍図根点等を使用する者は、地籍図根点等使用報告書(様式3号)により使用結果を報告しなければならない。

(工事施工の届出)

第5条 工事施工者が、地籍図根点等の効用に支障をきたすおそれのある工事等を施工する場合(稲美町所管の工事を除く。)は、あらかじめ地籍図根点等付近での工事施工届出書(様式第4号)を町長に提出し、町長の指示に基づく地籍図根点等の保全に必要な措置を講じなければならない。ただし、地籍図根点等の一時撤去・移転の承認を申請する場合は、地籍図根点等付近での工事施工届出書の提出を省略することができる。

2 前項の地籍図根点等の効用に支障をきたすおそれのある工事等とは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 掘削底面端から45度以上の線に地籍図根点等の構造物が入る掘削工事等

(2) 車輌及び重機等の振動が地籍図根点等に影響を及ぼす杭打ち及び杭抜き工事のうち、地籍図根点等から杭、車輌及び重機等までの距離が5メートル以下となる行為

(3) その他地籍図根点等の効用に支障をきたすと思われる工事等

3 第1項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 位置図、断面図及び平面図(掘削位置と地籍図根点等の位置関係を明示したもの)

(2) 引照点図、又は町長の指示する測量資料

(3) 写真(地籍図根点等、地籍図根点等周辺及び全引照点が確認できるもの)

4 地籍図根点等付近での工事が竣工したときには、工事施工者は速やかに地籍図根点等付近での工事竣工報告書(様式第5号)を町長に提出し検査を受けなければならない。

5 前項の報告書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 竣工写真(地籍図根点等、地籍図根点等周辺が確認できるもの)

(2) 地籍図根点等の異状の有無が確認できる測量資料(着工前、竣工後が対比できる引照点図、又は町長の指示に基づく地籍図根点等の保全に必要な点検測量等の成果)

6 地籍図根点等付近での工事により、地籍図根点等の効用に支障をきたした場合は、工事施工者は主管課と協議後、地籍図根点等復旧承認申請書(様式第6号)により町長に申請し、地籍図根点等復旧承認書(様式第7号)により復旧の承認を受けなければならない。

(一時撤去及び移転)

第6条 工事施工者(地籍図根点等の設置されている土地、建物の所有者又は管理者(以下「土地所有者等」という。)の行う工事を除く。)が、地籍図根点等を一時撤去又は移転する必要が生じた場合には、あらかじめ地籍図根点等(一時撤去・移転)承認申請書(様式第8号)により町長に申請し、地籍図根点等(一時撤去・移転)承認書(様式第9号)によりその承認を受けなければならない。ただし、稲美町所管の工事にあっては、この限りでない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 位置図及び平面図(掘削位置と地籍図根点等の位置関係を明示したもの)

(2) 写真(地籍図根点等、地籍図根点等周辺が確認できるもの)

(3) 再設置位置図(新旧位置の関係が確認できるもの)

3 土地所有者等の都合により地籍図根点等を一時撤去又は移転する必要が生じた場合は、土地所有者等は、地籍図根点等(一時撤去・移転)請求書(様式第10号)を町長に提出するものとする。

(機能の回復)

第7条 工事施工者が地籍図根点等を一時撤去、滅失、き損、移転等により、その効用に支障をきたした場合、又は土地所有者等による地籍図根点等の一時撤去、移転の請求があった場合は、原則として当該地籍図根点等を既設と同様の構造により再設置し、測量成果を修正するものとする。

2 前項の場合において、同一構造による設置が不可能な場合は、主管課と協議のうえ変更することができる。

3 工事施工者以外の者が、故意又は過失により地籍図根点等を滅失又はき損した場合(以下「事故原因者」という。)は、前2項を準用する。

(機能回復の施工者)

第8条 地籍図根点等の測量標を設置する工事(既存の地籍図根点等の取壊し工事を含む。以下「設置工事」という。)及び測量成果の修正(以下「測量作業」という。)は、原則として工事施工者又は事故原因者(以下「工事施工者等」という。)が行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。(1)工事施工者等による設置工事が困難な場合(2)地籍図根点等の一時撤去が、土地所有者等から第6条第4項の規定による請求があった場合

2 設置工事に係る測量作業を実施する者は、測量法第48条第1項に規定する測量士又は、測量士補の資格を有する者で、かつ、同法第33条第1項に規定する作業規程に基づく公共基準点測量の経験を有する者のうちから選定するものとする。

3 測量の記録及び成果の修正及び点検は、町で行う。

(設置工事及び測量作業)

第9条 工事施工者等は、設置位置と設置施工方法及び測量作業について、復旧前に主管課と協議しなければならない。

2 原則として測量標等は既設のものを再度使用するものとするが、使用不可能な場合は主管課の承諾を得て工事施工者等が用意するものとする。

3 工事施工者等は、設置工事の品質、出来形、工程、工事実施状況を明らかにする写真を撮影しなければならない。

4 設置工事が竣工したときには、工事施工者等は速やかに地籍図根点等設置工事竣工報告書(様式第11号)前項の写真とともに町長に提出し、検査を受けなければならない。

5 工事施工者等は、前項の規定による検査に合格しないときは、直ちに補修して再検査を受けなければならない。

(費用の負担)

第10条 地籍図根点等の設置工事に要する費用及び地籍図根点等の測量作業に要する費用は、工事施工者等が負担しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、地籍図根点等の管理保全に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

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稲美町地籍図根点等管理保全要綱

平成27年3月3日 要綱第5号

(平成27年4月1日施行)