○稲美町建築協定条例
昭和61年3月26日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条に規定する建築協定に関して必要な事項を定めるものとする。
(協定事項)
第2条 稲美町の区域の一部において、土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者は、当該土地について一定の区域を定め、住宅地、商店街、及び工業地としての環境又は利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するため、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準について協定することができる。
(他の法令との関係)
第3条 前条の規定による建築物に関する協定の内容は、建築に関する法律及びこれに基づく命令並びに県条例に適合するものでなければならない。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。