○稲美町地区計画区域内における建築物の制限に関する条例

昭和63年9月30日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域に限る。)内における建築物の敷地、用途及び構造に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。

(適用区域)

第2条 この条例は、別表1に掲げる地区整備計画区域(以下「計画区域」という。)に適用する。

(建築物の用途の制限)

第3条 前条に規定する計画区域に係る地区整備計画において、2以上の地区に区分されたそれぞれの地区の区域(以下「街区」という。)内においては、別表2の街区に応じ、それぞれ同表ア欄に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、町長が当該街区内における土地の利用状況等に照らして、周辺の健全な都市環境の確保に支障がないと認めて許可した建築物については、この限りでない。

2 町長は、前項ただし書の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、稲美町都市計画審議会の意見を求めなければならない。

(建築物の敷地面積の制限)

第4条 建築物の敷地面積は、別表2の街区に応じ、それぞれ同表イ欄に掲げる数値以上でなければならない。

2 前項の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同項の規定は、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。

(1) 前項の規定を改正する条例による改正(前項の規定を廃止すると同時に新たにこれに相当する規定を制定することを含む。以下この号において同じ。)後の同項の規定の施行又は適用の際、当該条例による改正前の同項の規定に違反している建築物の敷地として使用されている土地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該条例による改正前の同項の規定に違反していることとなる土地

(2) 前項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地

(壁面の位置の制限)

第5条 建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から道路又は敷地境界線までの距離は、別表2(ア)欄の区分に応じ、同表(イ)欄に掲げる距離以上でなければならない。

2 前項の規定は、同項に規定する数値に満たない距離にある建築物又は建築物の部分(以下「建築物等」という。)次の各号の一に該当する場合においては、当該建築物等の外壁等の面には、適用しない。

(1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が、3メートル以下であるもの

(2) 物置その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下でかつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

(建築物の容積率の最高限度)

第6条 建築物の容積率は、別表2の街区に応じ、それぞれ同表エ欄に掲げる数値を超えてはならない。

2 前項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積の算定方法は、次に定めるところによる。

(1) 容積率の算定の基礎となる延べ面積には、自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。以下「自動車車庫等」という。)の用途に供する部分の床面積は、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)の5分の1を限度として算入しない。

(2) 容積率の算定の基礎となる延べ面積には、建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1メートル以下にあるものの住宅の用途に供する部分の床面積(当該床面積が当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を超える場合においては、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1)は、算入しない。

(3) 容積率の算定の基礎となる延べ面積には、共同住宅の供用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、算入しない。

(建築物の高さの最高限度)

第7条 建築物の高さは、別表2の街区に応じ、それぞれ同表オ欄に掲げる数値を超えてはならない。ただし、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校についてはこの限りでない。

2 前項の建築物の高さの算定方法は、次に定めるところによる。

(1) 北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの最高限度が定められている場合、その高さを算定するときを除き、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、5メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。

(2) むね飾り、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入しない。

(建築物の敷地が計画区域又は街区の内外にわたる場合の措置)

第8条 建築物の敷地が第2条に規定する計画区域の内外にわたる場合における第3条第1項の規定の適用については、その敷地の過半が当該計画区域に属するときには、当該建築物又はその敷地の全部について、この規定を適用し、その敷地の過半が当該計画区域の外に属するときには、当該建築物又はその敷地の全部について、この規定を適用しない。

2 建築物の敷地が、第3条第1項に規定する街区の内外にわたる場合における第3条第1項の規定の適用については、当該建築物又はその敷地の全部について、その敷地の過半が属する街区に係る規定を適用する。

3 建築物の敷地が、第2条及び第3条第1項に規定する計画区域又は街区の内外にわたる場合における第4条第1項の規定の適用については、第1項の規定による。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第9条 法第3条第2項の規定により第3条第1項の規定の適用を受けない建築物及び当該建築物と同一の敷地内にある建築物について、次の各号に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第3条第1項の規定は、適用しない。

(1) 増築又は改築は、基準時(法第3条第2項の規定により第3条第1項の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第3条第1項の規定(同項の規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下この項において同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積は、基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条及び法第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の第3条第1項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

2 法第3条第2項の規定により第5条第1項の規定の適用を受けない建築物及び当該建築物と同一の敷地内にある建築物について、基準時(法第3条第2項の規定により第5条第1項の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第5条第1項の規定(当該規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。)における敷地内において増築又は改築をする場合においては、当該増築又は改築に係る部分の外壁又はこれに代わる柱が同条の規定に適合するときは、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第5条第1項の規定は適用しない。

(公益上必要な建築物の特例)

第10条 町長がこの条例の適用に関して、公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、その許可の範囲内において、当該規定は、適用しない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条第1項又は第4条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主(建築物を建築した後において、当該建築物の敷地を分割したことにより第4条第1項の規定に違反した場合においては、当該敷地の所有者、管理者又は占有者)

(2) 第5条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(3) 法第87条第2項において準用する第3条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第2号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該建築物の設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人若しくは人の業務に関して、前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人若しくは人に対して第1項の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

この条例は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成5年7月6日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年6月25日から適用する。

(平成7年12月27日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月29日条例第17号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年6月30日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月12日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月22日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表1(第2条関係)

名称

区域

柿沢池工業団地地区

地区整備計画区域

都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された東播都市計画柿沢池工業団地地区地区計画の区域

役場西地区

地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された東播都市計画役場西地区地区計画の区域

役場東地区

地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された東播都市計画役場東地区地区計画の区域

和田東山地区

地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された東播都市計画和田東山地区地区計画の区域

旧母里村役場跡周辺地区

地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された東播都市計画旧母里村役場跡周辺地区地区計画の区域

旧加古村役場跡周辺地区

地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された東播都市計画旧加古村役場跡周辺地区地区計画の区域

別表2(第3条、第4条、第5条、第6条、第7条関係)

地区整備計画区域の名称

地区の区分

地区の名称

地区の面積

建築してはならない建築物

建築物の敷地面積の最低限度

(平方メートル)

建築物の外壁等の面から道路又は敷地境界線までの距離の最低限度

(メートル)

建築物の容積率の最高限度

(パーセント)

建築物の高さの最高限度

(メートル)

(ア)

(イ)

柿沢池工業団地地区地区整備計画区域

工場街区

約10.2ヘクタール

(1) 法別表第2(ほ)項第3号に掲げるもの

(2) 法別表第2(ぬ)項第1号の(1)から(3)まで又は(11)及び(12)に掲げるもの

(3) 法別表第2(を)項第2号から第8号までに掲げるもの

2,500

別紙1地区計画図表示A部分

8



別紙1地区計画図表示B部分

2

別紙1地区計画図表示C部分

7

上記以外

2

サービス施設街区

約1.1ヘクタール

(1) 法別表第2(ほ)項第3号に掲げるもの

(2) 法別表第2(ぬ)項第1号の(1)から(3)まで又は(11)及び(12)に掲げるもの

(3) 法別表第2(を)項第2号から第4号、並びに第6号から第8号までに掲げるもの

ただし、住宅で、事務所・店舗・飲食店の用途を兼ねるものについては、この限りでない。

300

別紙1地区計画図表示県道部分

5



役場西地区地区整備計画区域

A街区

約1.9ヘクタール

(1) 法別表第2(に)項第3号及び第4号に掲げるもの

(2) 法別表第2(ほ)項第2号及び第3号に掲げるもの

(3) 法別表第2(へ)項第3号に掲げるもの

(4) 法別表第2(ち)項第3号に掲げるもの

(5) 法別表第2(り)項第3号及び第4号に掲げるもの

(6) 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が、300平方メートルをこえるもの






B街区

約3.4ヘクタール

(1) 法別表第2(に)項第3号及び第4号に掲げるもの

(2) 法別表第2(ほ)項第2号及び第3号に掲げるもの

(3) 法別表第2(へ)項第3号に掲げるもの

(4) 法別表第2(ち)項第3号に掲げるもの

(5) 法別表第2(り)項第3号及び第4号に掲げるもの


別紙2地区計画図表示部分

5



役場東地区地区整備計画区域

サービス施設街区

約0.9ヘクタール

(1) 法別表第2(い)項第1号から第3号に掲げるもの

ただし、1階部分において、当該部分の床面積(共用部分、管理人室、自動車車庫等その他これらに類するものを除く。)の2分の1以上を事務所、店舗、飲食店の用途に供する場合は、この限りでない。

(2) 法別表第2(ほ)項第2号及び第3号に掲げるもの

(3) 法別表第2(へ)項第4号及び第5号に掲げるもの

(4) 法別表第2(と)項第2号から第4号に掲げるもの


別紙3地区計画図表示都市計画道路役場南線及び二見稲美三木線部分

2



商業施設街区

約3.3ヘクタール

(1) 法別表第2(い)項第1号から第3号に掲げるもの

ただし、1階部分(共用部分、管理人室、自動車車庫等その他これらに類するものを除く。)を事務所、店舗、飲食店の用途に供する場合は、この限りでない。

(2) 法別表第2(へ)項第5号に掲げるもの

(3) 法別表第2(と)項第2号から第4号に掲げるもの

500

別紙3地区計画図表示都市計画道路二見稲美三木線部分

4



和田東山地区地区整備計画区域

住宅街区

約6.4ヘクタール

次に掲げる建築物以外の建築物

法別表第2(い)項第1号、2号及び10号並びに住宅で入院設備のない診療所及び治療院等を兼ねるもの

140


1 外壁等の面から敷地境界線までの距離は1メートル以上とする。ただし、隣地境界線までの距離については、0.5メートル以上とする。

2 前項に規定する距離に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号の一に該当する場合においては、同項の規定は適用しない。

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

(2) 物置その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

150

1 建築物の最高部までの高さ(地盤面からの高さによる。以下同じ。)の最高限度は、10メートルとする。

2 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの以下とする。

旧母里村役場跡周辺地区地区整備計画区域

A街区

約0.8ヘクタール

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 法別表第2(い)項第1号から第9号に掲げるもの

(2) 法別表第2(は)項第2号及び第4号に掲げるもの

(3) 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第130条の3第1項第1号から第7号、令第130条の5の3第1項第2号及び第3号に掲げる用途で、床面積の合計が3,000平方メートル以下かつ2階建て以下のもの

(4) 兼用住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ令第130条の5の3第1項第2号及び第3号に掲げる用途でその用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートル以下のもの

(5) 給油所その他これに類するもの

(6) 学校等のための給食施設

(7) 農林水産物の生産・処理・貯蔵に必要な施設

(8) 自動車整備工場で作業場面積が150平方メートル以下のもの

(9) 自動車車庫で床面積の合計が300平方メートル以下かつ2階建て以下のもの

(10) 前各号に附属する自動車車庫及び物置で主たる建築物の床面積の合計の2分の1以下かつ600平方メートル以下で1階建て以下のもの

200


1 外壁等の面から道路境界線までの距離は1メートル以上とする。ただし、隣地境界線までの距離については、0.5メートル以上とする。


1 建築物の最高部までの高さの最高限度は、10メートルとする。

B街区

約3.3ヘクタール

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 法別表第2(い)項第1号から第9号に掲げるもの

(2) 法別表第2(は)項第2号及び第4号に掲げるもの

(3) 令第130条の3第1項第1号から第7号、令第130条の5の3第1項第2号及び第3号に掲げる用途で、床面積の合計が1,500平方メートル以下かつ2階建て以下のもののうち大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)に基づく大規模小売店舗に該当しないもの

(4) 兼用住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ令第130条の5の3第1項第2号及び第3号に掲げる用途でその用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートル以下のもの

(5) 給油所その他これに類するもの

(6) 学校等のための給食施設

(7) 農林水産物の生産・処理・貯蔵に必要な施設

(8) 自動車整備工場で作業場面積が150平方メートル以下のもの

(9) 自動車車庫で床面積の合計が300平方メートル以下かつ2階建て以下のもの

(10) 前各号に附属する自動車車庫及び物置で主たる建築物の床面積の合計の2分の1以下かつ600平方メートル以下で1階建て以下のもの

200


1 外壁等の面から道路境界線までの距離は1メートル以上とする。ただし、隣地境界線までの距離については、0.5メートル以上とする。


1 建築物の最高部までの高さの最高限度は、10メートルとする。

C街区

約10.7ヘクタール

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 法別表第2(い)項第1号から第6号、第8号及び第9号に掲げるもの

(2) 法別表第2(は)項第2号及び第4号に掲げるもの

(3) 令第130条の3第1項第1号から第7号、令第130条の5の3第1項第2号及び第3号に掲げる用途で、床面積の合計が500平方メートル以下かつ2階建て以下のもの

(4) 兼用住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ令第130条の5の3第1項第2号及び第3号に掲げる用途でその用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートル以下のもの

(5) 学校等のための給食施設

(6) 農林水産物の生産・処理・貯蔵に必要な施設

(7) 自動車車庫で床面積の合計が300平方メートル以下かつ2階建て以下のもの

(8) 前各号に附属する自動車車庫及び物置で主たる建築物の床面積の合計の2分の1以下かつ600平方メートル以下で1階建て以下のもの

200


1 外壁等の面から道路境界線までの距離は1メートル以上とする。ただし、隣地境界線までの距離については、0.5メートル以上とする。


1 建築物の最高部までの高さの最高限度は、10メートルとする。

D街区

約1.3ヘクタール

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 法別表第2(い)項第1号から第3号、第5号、第8号及び第9号に掲げるもの

(2) 前号に附属する自動車車庫及び物置で主たる建築物の床面積の合計の2分の1以下かつ600平方メートル以下で1階建て以下のもの

250


1 外壁等の面から敷地境界線までの距離は1メートル以上とする。

100

1 建築物の最高部までの高さの最高限度は、10メートルとする。

2 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの以下とする。

旧加古村役場跡周辺地区地区整備計画区域

A街区

約3.3ヘクタール

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 法別表第2(い)項第1号から第9号に掲げるもの

(2) 法別表第2(は)項第2号及び第4号に掲げるもの

(3) 令第130条の3第1項第1号から第7号、令第130条の5の3第1項第2号及び第3号に掲げる用途で、床面積の合計が1,500平方メートル以下かつ2階建て以下のもののうち大規模小売店舗立地法に基づく大規模小売店舗に該当しないもの

(4) 兼用住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ令第130条の5の3第1項第2号及び第3号に掲げる用途でその用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートル以下のもの

(5) 給油所その他これに類するもの

(6) 学校等のための給食施設

(7) 郵便法(昭和22年法律第165号)による郵便業務の用に供する施設(法別表第2(い)項第9号に掲げるものを除く。)

(8) 農林水産物の生産・処理・貯蔵に必要な施設

(9) 自動車整備工場で作業場面積が150平方メートル以下のもの

(10) 自動車車庫で床面積の合計が300平方メートル以下かつ2階建て以下のもの

(11) 前各号に付属する自動車車庫及び物置で主たる建築物の床面積の合計の2分の1以下かつ600平方メートル以下で1階建て以下のもの

200


1 外壁等の面から道路境界線までの距離は1メートル以上とする。ただし、隣地境界線までの距離については、0.5メートル以上とする。


1 建築物の最高部までの高さの最高限度は、10メートルとする。

B街区

約5.9ヘクタール

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 法別表第2(い)項第1号から第6号、第8号及び第9号に掲げるもの

(2) 法別表第2(は)項第2号及び第4号に掲げるもの

(3)令第130条の3第1項第1号から第7号、令第130条の5の3第1項第2号及び第3号に掲げる用途で、床面積の合計が500平方メートル以下かつ2階建て以下のもの

(4) 兼用住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ令第130条の5の3第1項第2号及び第3号に掲げる用途でその用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートル以下のもの

(5) 学校等のための給食施設

(6) 郵便法による郵便業務の用に供する施設(法別表第2(い)項第9号に掲げるものを除く。)

(7) 農林水産物の生産・処理・貯蔵に必要な施設

(8) 自動車車庫で床面積の合計が300平方メートル以下かつ2階建て以下のもの

(9) 前各号に付属する自動車車庫及び物置で主たる建築物の床面積の合計の2分の1以下かつ600平方メートル以下で1階建て以下のもの

200


1 外壁等の面から道路境界線までの距離は1メートル以上とする。ただし、隣地境界線までの距離については、0.5メートル以上とする。


1 建築物の最高部までの高さの最高限度は、10メートルとする。

C街区

約1.0ヘクタール

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 法別表第2(い)項第1号から第9号に掲げるもの

(2) 法別表第2(は)項第2号及び第4号に掲げるもの

(3) 令第130条の3第1項第1号から第7号、令第130条の5の3第1項第2号及び第3号に掲げる用途で、床面積の合計が3,000平方メートル以下かつ2階建て以下のもの

(4) 兼用住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ令第130条の5の3第1項第2号及び第3号に掲げる用途でその用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートル以下のもの

(5) 給油所その他これに類するもの

(6) 学校等のための給食施設

(7) 郵便法による郵便業務の用に供する施設(法別表第2(い)項第9号に掲げるものを除く。)

(8) 農林水産物の生産・処理・貯蔵に必要な施設

(9) 自動車整備工場で作業場面積が150平方メートル以下のもの

(10) 自動車車庫で床面積の合計が300平方メートル以下かつ2階建て以下のもの

(11) 前各号に付属する自動車車庫及び物置で主たる建築物の床面積の合計の2分の1以下かつ600平方メートル以下で1階建て以下のもの

200


1 外壁等の面から道路境界線までの距離は1メートル以上とする。ただし、隣地境界線までの距離については、0.5メートル以上とする。


1 建築物の最高部までの高さの最高限度は、10メートルとする。

別紙1

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別紙2

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別紙3

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稲美町地区計画区域内における建築物の制限に関する条例

昭和63年9月30日 条例第22号

(令和5年3月22日施行)