○稲美町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成10年3月31日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲美町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成10年稲美町条例第1号。以下「条例」という。)第49条の規定に基づき稲美町営住宅の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、前項の入居申込書のほか、必要と認める書類を提出させ、又は提示させることができる。
(請書)
第5条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、町営住宅入居請書(様式第3号。以下「入居請書」という。)によるものとする。
2 前項の入居請書には、連帯保証人の市町村長の発行する所得を証明する書類(以下「所得証明書」という。)及び印鑑証明書を添付しなければならない。
(敷金の金額)
第6条 条例第11条第1項第2号に規定する敷金の額は、3月分の家賃に相当する金額とする。
(連帯保証人の免除)
第7条 条例第11条第1項第1号ただし書に規定する連帯保証人の請書を提出する必要のない場合は、条例第6条第2号アからクまでに規定する者とする。
(連帯保証人の収入)
第8条 条例第12条第1項第2号に規定する額は、123,000円とする。
(極度額の設定)
第9条 連帯保証人の負担は、入居時における12月分の家賃の金額とする。
(1) 住所不明
(2) 後見又は保佐開始の審判
(3) 失業その他保証能力に著しく影響を及ぼす事情の発生
(4) 死亡
2 前項の申請書には、新たな連帯保証人の所得証明書及び印鑑登録証明書を添付しなければならない。
2 入居者は、同居者に異動が生じたときは、速やかに、町営住宅入居者異動届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、住民票、戸籍謄本又は除籍謄本を添付しなければならない。
3 入居の承継の承認を受けた者は、町長の指定する期限までに入居請書を町長に提出しなければならない。
5 前項の意見申出書には、所得証明書を添付しなければならない。
2 前項の申請書には、所得証明書、医師の発行する診断書その他減免又は徴収の猶予を受けようとする理由を証明する書類を添付しなければならない。
3 第1項の申請書は、敷金、又は家賃の徴収の猶予を受けようとする場合にあっては、連帯保証人が連署しなければならない。ただし、連帯保証人と連署できない特別の事情があるときは、この限りでない。
(用途変更等の承認申請)
第17条 条例第29条ただし書きの規定により町営住宅の用途変更等の承認を得ようとする者は、町営住宅用途変更等承認申請書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、町営住宅の敷地又は建物の配置図及び平面図を添付しなければならない。
(収入状況の報告)
第18条 町長は、条例第31条第1項の規定による認定について必要があると認めるときは、入居者に収入申告書及び所得証明書を提出させることができる。
2 条例第31条第3項の規定により意見を述べようとする者は、意見申出書を町長に提出しなければならない。
3 前項の意見申出書には、所得証明書を添付しなければならない。
4 条例第31条第3項の規定による更正は、更正通知書を意見を述べた入居者に交付するものとする。
(明渡しの請求を受けた高額所得者から徴収することができる金銭の額)
第21条 条例第35条第2項に規定する金銭の額は、町営住宅の近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額とする。
(住宅の相互交換)
第24条 入居者は、他の町営住宅の入居者と相互に入れ替わろうとするときは、町営住宅交換申請書(様式第18号)を町長に提出しなければならない。
(町営住宅建替事業により整備される町営住宅への入居)
第27条 条例第40条に規定する入居の申出は、入居申込書によるものとする。
(移転料の支払い)
第28条 町は、入居者が町営住宅建替事業の施行に伴い当該住居を移転した者に対し、別に定める移転料を支払うものとする。
年度の区分 | 負担調整率 |
平成10年度 | 0.1 |
平成11年度 | 0.2 |
平成12年度 | 0.3 |
平成13年度 | 0.4 |
平成14年度 | 0.5 |
平成15年度 | 0.6 |
平成16年度 | 0.7 |
平成17年度 | 0.8 |
平成18年度 | 0.9 |
(補則)
第30条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日規則第2号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日規則第5号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月21日規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 | 構造 | 建設年度 | 戸数 |
野谷住宅 | 稲美町野寺39番地の1 | 低層耐火 | 平成11年 | 8戸 |
〃 〃 | 平成11年 | 12戸 | ||
〃 37番地の1 | 中層耐火 | 平成12年 | 18戸 | |
向山住宅 | 稲美町中村1382番地の1 〃 1380番地の4 | 簡易耐火 | 昭和49年 | 6戸 |
昭和50年 | 12戸 | |||
昭和51年 | 5戸 | |||
昭和52年 | 5戸 | |||
昭和53年 | 5戸 | |||
昭和61年 | 4戸 | |||
川北住宅 | 稲美町印南2564番地の1 | 簡易耐火 | 昭和49年 | 4戸 |
昭和53年 | 2戸 | |||
野寺住宅 | 稲美町野寺1050番地の52 | 簡易耐火 | 昭和54年 | 6戸 |
国北住宅 | 稲美町国安871番地の1 | 簡易耐火 | 昭和55年 | 6戸 |
見谷住宅 | 稲美町北山1264番地の36 | 木造 | 平成2年 | 2戸 |
平成2年 | 8戸 | |||
平成2年 | 2戸 |
様式(省略)