○稲美町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成10年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲美町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成10年稲美町条例第1号。以下「条例」という。)第49条の規定に基づき稲美町営住宅の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(町営住宅の名称、位置等)

第2条 条例第3条第2項に規定する町営住宅の名称、位置等は、別表のとおりとする。

(町営住宅入居申込書)

第3条 条例第8条第1項の規定により入居の申込みをしようとするものは、町営住宅入居申込書(様式第1号。以下「入居申込書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の入居申込書のほか、必要と認める書類を提出させ、又は提示させることができる。

(町営住宅入居許可書)

第4条 条例第13条第1項に規定する入居可能日の通知は、町営住宅入居許可書(様式第2号)によるものとする。

(請書)

第5条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、町営住宅入居請書(様式第3号。以下「入居請書」という。)によるものとする。

2 前項の入居請書には、連帯保証人の市町村長の発行する所得を証明する書類(以下「所得証明書」という。)及び印鑑証明書を添付しなければならない。

(敷金の金額)

第6条 条例第11条第1項第2号に規定する敷金の額は、3月分の家賃に相当する金額とする。

(連帯保証人の免除)

第7条 条例第11条第1項第1号ただし書に規定する連帯保証人の請書を提出する必要のない場合は、条例第6条第2号アからまでに規定する者とする。

(連帯保証人の収入)

第8条 条例第12条第1項第2号に規定する額は、123,000円とする。

(極度額の設定)

第9条 連帯保証人の負担は、入居時における12月分の家賃の金額とする。

(連帯保証人の変更)

第10条 条例第12条第2項に規定する連帯保証人を変更しなければならない事由は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 住所不明

(2) 後見又は保佐開始の審判

(3) 失業その他保証能力に著しく影響を及ぼす事情の発生

(4) 死亡

第11条 条例第12条第2項の規定により新たな連帯保証人について承認を受けようとする者は、町営住宅入居者連帯保証人変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、新たな連帯保証人の所得証明書及び印鑑登録証明書を添付しなければならない。

(同居の承認申請)

第12条 条例第14条の規定により同居の承認を得ようとする者は、町営住宅同居承認申請(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 入居者は、同居者に異動が生じたときは、速やかに、町営住宅入居者異動届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(入居者の地位の承継)

第13条 条例第15条の規定により入居の承継の承認を受けようとする者は、町営住宅承継承認申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、住民票、戸籍謄本又は除籍謄本を添付しなければならない。

3 入居の承継の承認を受けた者は、町長の指定する期限までに入居請書を町長に提出しなければならない。

4 第5条第2項の規定は、前項の入居請書について準用する。

(収入の申告)

第14条 条例第17条第1項の規定により収入を申告しようとする者は、町営住宅入居者収入申告(収入状況報告)(様式第8号。以下「収入申告書」という。)を町長に提出しなければならない。

(収入の額の通知等)

第15条 条例第17条第3項の規定による収入の額の通知は、町営住宅入居者収入認定通知書(様式第9号)によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、条例第31条第1項の規定による認定があった場合にあっては、前項の通知は、町営住宅入居者収入超過認定通知書(様式第10号。以下「収入超過認定通知書」という。)によるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、条例第31条第2項の規定による認定があった場合にあっては、前項の通知は、町営住宅入居者高額所得認定通知書(様式第11号。以下「高額所得認定通知書」という。)によるものとする。

4 条例第31条第3項の規定により意見を述べようとする者は、町営住宅入居者収入認定(収入超過認定・高額所得認定)に対する意見申出書(様式第12号。以下「意見申出書」という。)を町長に提出しなければならない。

5 前項の意見申出書には、所得証明書を添付しなければならない。

6 条例第31条第3項の規定による更正は、町営住宅入居者収入認定(収入超過認定・高額所得認定)更正通知書(様式第13号。以下「更正通知書」という。)によるものとする。

(敷金、家賃等の減免又は徴収猶予)

第16条 条例第19条(条例第33条第3項又は第35条第3項において準用する場合を含む。)の規定により家賃の減免若しくは徴収の猶予、又は条例第21条第2項の規定により敷金の減免若しくは徴収の猶予を受けようとする者は、町営住宅家賃等減免(徴収猶予)申請書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、所得証明書、医師の発行する診断書その他減免又は徴収の猶予を受けようとする理由を証明する書類を添付しなければならない。

3 第1項の申請書は、敷金、又は家賃の徴収の猶予を受けようとする場合にあっては、連帯保証人が連署しなければならない。ただし、連帯保証人と連署できない特別の事情があるときは、この限りでない。

(用途変更等の承認申請)

第17条 条例第29条ただし書きの規定により町営住宅の用途変更等の承認を得ようとする者は、町営住宅用途変更等承認申請書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、町営住宅の敷地又は建物の配置図及び平面図を添付しなければならない。

(収入状況の報告)

第18条 町長は、条例第31条第1項の規定による認定について必要があると認めるときは、入居者に収入申告書及び所得証明書を提出させることができる。

(収入超過者又は高額所得の認定の通知等)

第19条 町長は、条例第31条第1項及び第2項に規定する通知をするときは、収入超過認定通知書、又は高額所得認定通知書を当該入居者に交付するものとする。

2 条例第31条第3項の規定により意見を述べようとする者は、意見申出書を町長に提出しなければならない。

3 前項の意見申出書には、所得証明書を添付しなければならない。

4 条例第31条第3項の規定による更正は、更正通知書を意見を述べた入居者に交付するものとする。

(高額所得者に対する明渡しの請求)

第20条 町長は、条例第34条第1項の規定による明渡しの請求は、町営住宅明渡通知書(様式第16号)によるものとする。

(明渡しの請求を受けた高額所得者から徴収することができる金銭の額)

第21条 条例第35条第2項に規定する金銭の額は、町営住宅の近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額とする。

(住宅あっせんの申出)

第22条 条例第36条の申出をしようとする者は、住宅あっせん申出書(様式第17号)を町長に提出しなければならない。

(明渡しの請求を受けた不正入居者から徴収することができる金銭の額)

第23条 条例第44条第3項に規定する金銭の額は、町営住宅の近傍同種の家賃の額の2倍に相当する額とする。ただし、同条第4項に該当する者に係る当該金銭の額は、町営住宅の近傍同種の家賃の額に相当する額とする。

(住宅の相互交換)

第24条 入居者は、他の町営住宅の入居者と相互に入れ替わろうとするときは、町営住宅交換申請書(様式第18号)を町長に提出しなければならない。

(町営住宅の明渡しの届出)

第25条 条例第43条の規定により町営住宅の明渡しを届け出ようとする者は、町営住宅返還届(様式第19号)を町長に提出しなければならない。

(立入検査員証明書)

第26条 条例第46条第3項に規定する証明書は、稲美町営住宅立入検査員証明書(様式第20号)によるものとする。

(町営住宅建替事業により整備される町営住宅への入居)

第27条 条例第40条に規定する入居の申出は、入居申込書によるものとする。

(移転料の支払い)

第28条 町は、入居者が町営住宅建替事業の施行に伴い当該住居を移転した者に対し、別に定める移転料を支払うものとする。

(負担調整期間の延長)

第29条 条例附則第5項に定める負担調整期間の延長は、平成18年度までとし、平成10年度から平成18年度までの各年度分の負担調整率は次の表のとおりとする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.1

平成11年度

0.2

平成12年度

0.3

平成13年度

0.4

平成14年度

0.5

平成15年度

0.6

平成16年度

0.7

平成17年度

0.8

平成18年度

0.9

(補則)

第30条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日規則第5号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月21日規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

構造

建設年度

戸数

野谷住宅

稲美町野寺39番地の1

低層耐火

平成11年

8戸

〃    〃


平成11年

12戸

〃    37番地の1

中層耐火

平成12年

18戸

向山住宅

稲美町中村1382番地の1

〃    1380番地の4

簡易耐火

昭和49年

6戸

昭和50年

12戸

昭和51年

5戸

昭和52年

5戸

昭和53年

5戸

昭和61年

4戸

川北住宅

稲美町印南2564番地の1

簡易耐火

昭和49年

4戸

昭和53年

2戸

野寺住宅

稲美町野寺1050番地の52

簡易耐火

昭和54年

6戸

国北住宅

稲美町国安871番地の1

簡易耐火

昭和55年

6戸

見谷住宅

稲美町北山1264番地の36

木造

平成2年

2戸

平成2年

8戸

平成2年

2戸

様式(省略)

稲美町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成10年3月31日 規則第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成10年3月31日 規則第10号
平成12年3月28日 規則第3号
平成13年3月28日 規則第2号
平成24年3月23日 規則第5号
平成25年3月21日 規則第7号
令和2年4月1日 規則第10号