○稲美町営住宅建替事業の施行に伴う移転費等に関する要綱

平成10年9月14日

要綱第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第42条及び稲美町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年稲美町規則第10号)第28条に基づき、稲美町営住宅建替事業(以下「建替事業」という。)を施行するに当たり、移転費その他必要な事項(以下「移転費等」という。)を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「建替住宅」とは、建替事業により既存の町営住宅を除却し、新たに建設する町営住宅をいう。

(2) 「対象住宅」とは、建替事業により除却する町営住宅をいう。

(3) 「対象入居者」とは、対象住宅に入居している者をいう。

(4) 「仮住居」とは、対象入居者が建替住宅に入居するまでの間、居住する住宅をいう。

(5) 「仮移転」とは、対象住宅から仮住居へ移転することをいう。

(6) 「本移転」とは、仮住居から建替住宅へ移転することをいう。

(7) 「住宅内移転」とは、同一住宅(団地)内の仮移転及び本移転をいう。

(8) 「その他移転」とは、同一住宅(団地)外への仮移転及び同一住宅(団地)外からの本移転をいう。

(9) 「移転費」とは、屋内動産運搬費及び荷造り、整理、諸手続きに係る労務費並びに通知費をいう。

(10) 「移設費」とは、クーラー、ボイラー、湯沸かし器、TVアンテナの移設費をいう。

(11) 「仮住居借上費」とは、仮住居の月額家賃相当額をいう。

(移転費等の支給適用範囲)

第3条 移転費等の支給を受けることのできる者は、建替事業の施行に伴い、明け渡しの通知を受け、移転を完了した対象入居者とする。

2 仮住居借上費は、家賃の額が対象住宅の家賃の額を越える仮住居に入居した対象入居者に対し、仮住居の入居指定日から建替住宅の入居指定日までの間、毎月支給する。

(移転費等の額)

第4条 移転費等の支給額は、次のとおりとする。なお、支給額に千円未満の端数がある時は、これを切り捨てるものとする。

(1) 屋内動産運搬費は、対象住宅の延床面積(増築部分は除く。)15平方メートル当たり40,000円とする。

(2) 荷造りに係る労務費は、15,000円とする。

(3) 整理に係る労務費は、15,000円とする。

(4) 諸手続きに係る労務費は、住宅内移転は10,000円、その他移転は20,000円とする。

(5) 通知費は、その他移転の場合に限り、10,000円とする。

(6) 移設費は、実費とする。

2 仮住居借上費の支給額は、当該月に支払った仮住居の家賃の額から当該月の対象住宅の家賃の額を控除した額とする。

(移転費等の支給手続き)

第5条 移転費等の支給を受けようとする者は、稲美町営住宅返還届を町長に提出しなければならない。

2 仮住居に入居する対象入居者は、仮住居入居申込書(様式第1号)を、建替住宅に入居する対象入居者は、稲美町営住宅入居申込書を町長に提出しなければならない。

3 対象入居者は、対象住宅を撤去後、移転費等請求書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。なお、対象入居者で仮住居借上費を必要とする場合は、事前に町長と協議するものとする。

(移転費等の支払い)

第6条 町長は、対象入居者の移転の事実を確認したうえで、移転費等請求書に基づき、速やかに移転費等を支払うものとする。ただし、仮住居借上費の支払いは、移転費等請求書に基づき、貸主に支払うものとする。

この要綱は、平成10年10月1日から施行する。

(令和2年4月1日要綱第28号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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稲美町営住宅建替事業の施行に伴う移転費等に関する要綱

平成10年9月14日 要綱第25号

(令和2年4月1日施行)