○稲美町簡易耐震診断推進事業施行細則

平成17年9月13日

細則第1号

(様式)

第1条 稲美町簡易耐震診断推進事業実施要綱(以下「要綱」という。)第5条に規定する簡易耐震診断申込書は、戸建て住宅は様式第1号の1、共同住宅は様式第1号の2、長屋住宅は様式第1号の3によるものとする。

2 要綱第5条第1号に規定する簡易耐震診断の申し込み及び実施に関する証書は、様式第1号の4によるものとする。

3 要綱第5条第2号に規定する簡易耐震診断の申し込み及び実施に関する同意書は、様式第1号の5によるものとする。

4 要綱第6条第1項に規定する簡易耐震診断実施決定通知書は、戸建て住宅及び長屋住宅は様式第2号の1、共同住宅は様式第2号の2によるものとする。

5 要綱第6条第3項に規定する簡易耐震診断実施要件不適合通知書は、戸建て住宅及び長屋住宅は様式第3号の1、共同住宅は様式第3号の2によるものとする。

6 要綱第9条に規定する簡易耐震診断実施決定辞退届は、戸建て住宅は様式第4号の1、共同住宅は様式第4号の2、長屋住宅は様式第4号の3によるものとする。

7 要綱第9条第1号に規定する簡易耐震診断推進事業の辞退の届出に関する証書は、様式第4号の4によるものとする。

8 要綱第9条第2号に規定する簡易耐震診断推進事業の辞退の届出に関する同意書は、様式第4号の5によるものとする。

9 要綱第11条に規定する簡易耐震診断実施決定取消通知書は、戸建て住宅及び長屋住宅は様式第5号の1、共同住宅は様式第5号の2によるものとする。

この細則は、平成17年10月1日から施行する。

(令和3年3月8日細則第1号)

この細則は、令和3年4月1日から施行する。

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稲美町簡易耐震診断推進事業施行細則

平成17年9月13日 細則第1号

(令和3年4月1日施行)