○稲美町空き家等対策協議会設置要綱
平成28年2月12日
要綱第4号
(設置)
第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき、稲美町空き家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法の例による。
(所掌事務)
第3条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 稲美町空き家等対策計画(以下「対策計画」という。)の作成及び変更に関すること。
(2) 対策計画の実施に関すること。
(3) その他空き家対策の推進に必要な事項に関すること。
(組織)
第4条 協議会の委員は、15名以内とする。
2 委員は、町長のほか住民代表、学識経験者その他町長が必要と認める者のうちから町長が委嘱する。
(任期)
第5条 委員の任期は、委嘱を受けた年度から2か年度とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、協議会の議長となり、その進行を司る。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(協議会)
第7条 協議会は、必要に応じて会長が招集する。
(意見の聴取等)
第8条 会長が必要あると認めたときは、協議会に委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、経営政策部において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年1月24日要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和5年11月22日要綱第51号)
この要綱は、令和5年12月13日から施行する。