○稲美町空き家等対策推進本部設置要綱

平成27年12月28日

要綱第40号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)に基づき空き家等から地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空き家等の活用を促進するため、空き家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進することで、公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的に、稲美町空き家等対策推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部は、地域住民の保護及び保全を図るとともに空き家等の活用を促進するため、次に掲げる施策を総合的に推進する。

(1) 稲美町空き家等対策計画の作成に関すること。

(2) 空き家等に関する対策の実施に関すること。

(3) その他空き家等に関する必要な措置に関すること。

(推進本部の組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、副町長をもって充てる。

3 副本部長は、経営政策部長、経済環境部長、地域整備部長、地域整備部都市計画担当部長の4名をもって充てる。

4 本部員は、別表1に掲げる者をもって充てる。

5 本部長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者に出席を求めることができる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、推進本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、副本部長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 推進本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(専門部会)

第6条 推進本部は、空き家等対策の効果的かつ具体的な施策の検討及び実施のため、専門部会を置く。

2 専門部会の所掌事務は、空き家等から地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空き家等の活用を促進するための検討を行う。

3 専門部会は、別表2により関係部課職員で構成する。

(庶務)

第7条 推進本部の庶務は経営政策部において、専門部会の庶務は地域整備部において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。ただし、第6条第7条(専門部会に係る規定)及び別表2の規定は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年3月26日要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和4年4月1日要綱第14号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

稲美町空き家等対策推進本部

推進本部 本部長

副町長

副本部長

経営政策部長

経済環境部長

地域整備部長

地域整備部都市計画担当部長

本部員

危機管理課長

生活環境課長

産業課長

土木課長

都市計画課長

水道課長

総務課長

税務課長

(事務局)

企画課長

別表2(第6条関係)

稲美町空き家等対策推進本部(専門部会)

専門部会

関係部課職員

稲美町空き家等対策推進本部設置要綱

平成27年12月28日 要綱第40号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成27年12月28日 要綱第40号
平成30年3月26日 要綱第5号
令和4年4月1日 要綱第14号