○稲美町空き家バンク制度事業実施要綱

平成29年3月31日

要綱第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲美町における空き家等について広く情報を発信することで空き家等の有効活用を進め、定住促進等による地域の活性化を図るために実施する稲美町空き家バンク制度に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家等 居住を目的として建築され、現在居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む。)戸建ての建築物及びその敷地で、町内に存在するものをいう。

(2) 所有者等 空き家に係る所有権その他の権利(以下「所有権等」という。)により当該空き家等の売却又は賃貸を行うことができる者をいう。

(3) 空き家バンク 空き家等の売却又は賃貸を希望する所有者等から申込みを受けた情報を登録し、当該情報を提供するシステムをいう。

(4) 登録業者 稲美町空き家バンク制度に登録している宅地建物取引業者をいう。

(適用上の注意)

第3条 この要綱は、空き家バンク以外による空き家等の取引を妨げるものではない。

(空き家等の登録申込み等)

第4条 空き家バンクに登録しようとする所有者等(第6条第2項第5号の規定により空き家等の登録を抹消された所有者等で、再度空き家バンクに登録しようとするものを含む。以下「申込者」という。)は、稲美町空き家バンク登録申込書(様式第1号)を町長に提出するとともに、登録業者を通じて稲美町空き家バンク登録カード(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容等を確認し、適当であると認めたときは、その旨を当該登録業者に通知するとともに、空き家バンクに登録するものとする。

3 町長は、前項の規定による登録をしたときは、稲美町空き家バンク登録完了通知書(様式第3号)により当該申込者に通知するものとする。

4 町長は、第2項の規定による登録をしていない空き家等で、空き家バンクに登録することが適当であると認めるものがある場合は、当該空き家等の所有者等に対して空き家バンクへの登録の申込みを勧めることができる。

(空き家等に係る登録事項の変更)

第5条 前条第3項の規定による通知を受けた申込者(以下「物件登録者」という。)は、当該登録内容に変更があったときは、遅滞なく稲美町空き家バンク登録変更届(様式第4号)を登録業者を通じて町長に提出しなければならない。

(空き家等に係る登録の抹消)

第6条 物件登録者は、空き家等に係る所有権等の異動その他の事由により、空き家バンクの登録を取り消そうとするときは、稲美町空き家バンク登録抹消申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、第4条第2項の規定による登録をした空き家等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該空き家等の登録を抹消するとともに、稲美町空き家バンク登録抹消通知書(様式第6号)により当該物件登録者及び登録業者に通知するものとする。

(1) 物件登録者から前項の規定による申請があったとき。

(2) 登録内容に変更があり、空き家でなくなったと認められるとき。

(3) 登録内容に虚偽があったとき。

(4) 所有者等に異動があったとき。

(5) 登録から2年を経過したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めたとき。

(利用登録)

第7条 町内に定住し、又は定期的に滞在しようとする者で、その者が希望する条件に合致する空き家等の情報の提供を受けようとするもの(第9条第2項第4号の規定により登録を抹消された者で、再度空き家等の情報の提供を受けようとするものを含む。)は、稲美町空き家バンク利用登録申込書(様式第7号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による利用登録の申込みがあったときは、その内容等を確認し、適当であると認めたときは、空き家バンクに登録し、空き家等の情報を提供するもとする。

3 町長は、前項の規定による登録をしたときは、稲美町空き家バンク利用登録完了通知書(様式第8号)第1項の規定による利用登録の申込みをした者に通知するものとする。

(利用登録に係る登録事項の変更)

第8条 前条第2項の規定により空き家バンクに登録されたもの(以下「利用登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、稲美町空き家バンク利用登録変更届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(利用登録者に係る登録の抹消)

第9条 利用登録者は、空き家バンクの利用登録の必要がなくなったときは、稲美町空き家バンク利用登録抹消申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、空き家バンクの利用登録を抹消するとともに、稲美町空き家バンク利用登録抹消通知書(様式第11号)により当該利用登録者に通知するものとする。

(1) 利用登録者から前項の規定による申請があったとき。

(2) 空き家を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき。

(3) 登録内容に虚偽があったとき。

(4) 利用登録から2年を経過したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めたとき。

(業者登録)

第10条 空き家バンクに登録しようとする業者は、稲美町空き家バンク業者登録申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による登録申請があったときは、その内容等を確認し、適当であると認めたときは、空き家バンクに登録するものとする。

3 町長は、前項の規定による登録をしたときは、稲美町空き家バンク業者登録完了通知書(様式第13号)第1項の規定による登録申請をした者に通知するものとする。

(業者登録に係る登録事項の変更)

第11条 登録業者は、登録事項に変更があったときは、稲美町空き家バンク業者登録変更届(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

(業者登録に係る登録事項の抹消)

第12条 登録業者は、空き家バンクの登録の必要がなくなったときは、稲美町空き家バンク業者登録抹消申請書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、登録業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該空き家バンクの業者登録を抹消するとともに、稲美町空き家バンク業者登録抹消通知書(様式第16号)により当該抹消に係る登録業者に通知するものとする。

(1) 登録業者から前項の規定による申請があったとき。

(2) 空き家バンクに登録することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき。

(3) 登録内容に虚偽があったとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めたとき。

(情報の発信)

第13条 町長は、空き家バンクに登録された空き家等に係る情報のうち、発信することにより支障がないと認められるものについては、その概要を町のホームページ等により広く公開するものとする。

(連携及び協力)

第14条 町長は、空き家バンクの運用にあたり、関係する機関又は団体と連携協力し、管理不全となる空き家等の抑制を図るものとする。

(媒介行為等)

第15条 町長は、空き家等の売買又は賃貸の媒介をする行為には一切関与しない。

2 空き家等の交渉、契約等に関する疑義、紛争等は、当事者間で解決するものとし、町長は、これらに一切関与しない。

(個人情報の取扱い)

第16条 空き家バンクを利用する者は、この制度の利用により取得した個人情報(以下「個人情報」という。)の取扱いについて、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 個人情報を不当な目的のために利用しないこと。

(2) 個人情報が流出し、又は滅失することのないよう適正に管理すること。

(3) 保有する必要がなくなった個人情報を適切に廃棄すること。

(4) 個人情報の漏えい、き損、滅失等の事案が発生した場合は、速やかに町長に報告し、その指示に従うこと。

(その他)

第17条 稲美町における暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年稲美町条例第12号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員であると認められる者は、空き家バンクを利用し、又は登録することができない。

(補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日要綱第23号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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稲美町空き家バンク制度事業実施要綱

平成29年3月31日 要綱第24号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成29年3月31日 要綱第24号
令和3年3月23日 要綱第23号