○稲美町都市計画審議会条例

平成12年9月25日

条例第32号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、稲美町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、次の各号に掲げる委員14人以内をもって組織する。

(1) 学識経験のある者

(2) 町議会の議員

(3) 関係行政機関若しくは兵庫県の職員又は町内に住所を有する者

2 前項の委員は、町長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(臨時委員及び専門委員)

第3条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、町長が委嘱する。

4 臨時委員及び専門委員の任期は、臨時委員については当該特別の事項に関する調査審議が終了するまでの期間とし、専門委員については当該専門の事項に関する調査が終了するまでの期間とする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、第2条第1項第1号の委員のうちから、委員の選挙によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(議事)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、地域整備部において処理する。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この条例の施行の日以降最初に開かれる審議会は、第5条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

(稲美町都市計画審議会条例の廃止)

3 稲美町都市計画審議会条例(昭和44年稲美町条例第303号)は、廃止する。

(平成15年6月24日条例第21号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

稲美町都市計画審議会条例

平成12年9月25日 条例第32号

(平成15年7月1日施行)