○稲美町都市計画審議会公開要綱

平成16年3月31日

要綱第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲美町都市計画審議会(以下「審議会」という。)の公開に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴人)

第2条 傍聴人とは、審議会の許可を得て、審議会を傍聴する者をいう。

(審議会の開催の周知)

第3条 審議会の開催は、公開、非公開にかかわらず、原則として会議開催日の一週間前までに一定の方法により、周知するものとする。周知後に公表内容に変更が生じた場合も同様とする。

2 周知の内容は、審議会の名称、日時、場所、傍聴手続、その他必要な事項とする。

(傍聴人の定員等)

第4条 傍聴人の定員は10人とし、会場に一定の傍聴席を設けるものとする。

(傍聴の申出等)

第5条 傍聴を希望する者は、会議の当日、審議会の開会予定時刻の30分前までに、傍聴申出書に所要事項を記入の上申し出なければならない。

2 傍聴の受付は、先着順により行い、申出書が定員を超える場合は、審議会開会前に傍聴の申出順で抽選により決定する。

(傍聴証の着用)

第6条 審議会を傍聴しようとする者は、傍聴証の交付を受け、これを着用しなければならない。

(傍聴証の通用期限)

第7条 傍聴証は、交付当日に限り通用する。

(傍聴席)

第8条 傍聴席は、会長がこれを指定する。

(傍聴できない者)

第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物品を携帯している者

(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕の類を携帯している者

(3) はち巻、たすき、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者

(4) 拡声器、マイク、録音機、写真機、映写機の類を携帯している者(第10条第6号ただし書の規定により、会長の許可を得た者を除く。)

(5) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者

(6) 下駄、木製サンダルの類を履いている者

(7) 酒気を帯びていると認められる者

(8) 異様な服装をしている者

(9) その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

2 会長は、必要と認めたときは、傍聴人に対し、事務局をして、前項第1号から第5号までに規定する物品を携帯しているか否かを質問させることができる。

3 会長は、前項の規定により質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入室を禁止することができる。

4 児童及び乳幼児は審議会を傍聴することができない。ただし、同伴者が会長の許可を得た場合はこの限りでない。

(傍聴人の守るべき事項)

第10条 傍聴人は、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。

(1) 審議会における発言に対し、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 私語、歓声その他の行為により騒ぎ立てないこと。

(3) はち巻をするなど、示威的行為をしないこと。

(4) 帽子、オーバーコート類を着用しないこと。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) 会議室において写真撮影、録画又は録音をしないこと。ただし、事前に会長の許可を受けた場合を除く。

(7) 会議室において携帯電話等の無線機を使用しないこと。

(8) みだりに傍聴席を離れないこと。

(9) その他、会議室の秩序を乱すおそれのある行為をしないこと。

(係員の指示)

第11条 傍聴人は、すべて事務局員の指示に従わなければならない。

(傍聴人の退場)

第12条 傍聴人は、次の各号に掲げる場合は、速やかに退場しなければならない。

(1) 会長が非公開であることを宣言し、傍聴人の退場を命じたとき。

(2) 傍聴人がこの規定に違反し、会長が退場を命じたとき。

2 前項第2号の規定により退場を命ぜられた者は、当日再び会議室に入ることはできない。

(報道関係者の取扱)

第13条 報道関係者は、第4条から第6条までの規定に関わらず、公開の会議室を傍聴することができる。

2 第8条から第12条までの規定は、報道関係者が公開の審議会を傍聴する場合に準用する。この場合において、「傍聴人」とあるのは「報道関係者」、「傍聴席」とあるのは「報道関係者席」と読み替えるものとする。

(補則)

第14条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

稲美町都市計画審議会公開要綱

平成16年3月31日 要綱第26号

(平成16年4月1日施行)