○稲美町土地利用計画の作成及び特別指定区域の指定に関する要綱

平成15年7月31日

要綱第35号

(目的)

第1条 この要綱は、稲美町における土地利用計画の作成及び特別指定区域の指定の申出に関して必要な事項を定めることにより、秩序ある土地利用の調整と住民参加によるまちづくりを推進し、もって自然と調和した快適で魅力あふれる稲美町の創造に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) まちづくり 健康で安心かつ快適な生活を営む環境、良好な自然環境及び歴史的文化的環境を保全又は創造することをいう。

(2) 基本構想 地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第4項の基本構想をいう。

(3) 開発事業 建築物その他工作物(以下「建築物等」という。)を建築する行為、土地の区画形質を変更する行為又は現状の土地利用を著しく変更する行為をいう。

(4) 事業者 開発事業を行おうとする者をいう。

(5) 住民 稲美町に居住する者をいう。

(6) 土地の所有者等 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第14条1項に規定する土地に関する権利を所有する者をいう。

(町土地利用基本計画の作成)

第3条 町長は、この要綱の目的を達成するため、まちづくりの基本的な計画として稲美町土地利用基本計画(以下「基本計画」という。)を作成するものとする。

2 町長は、基本計画を作成しようとするときは、基本構想に即すとともに、まちづくりの諸計画との整合を図らなければならない。

3 町長は、基本計画に次に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 基本計画の名称及び区域

(2) 基本計画の目標

(3) 土地利用の基本方針

(4) 次に掲げる区域

 良好な自然環境の保全を図るべき区域

 森林と当該区域において整備される建築物等が調和した地域環境の形成を図るべき区域

 農地と当該区域において整備される建築物等が調和した地域環境の形成を図るベき区域

 集落として良好な生活環境の保全と創造を図るべき区域

 地域の活性化に資するため多様な機能の整備を図るべき区域

(5) 前号アからに掲げる区域ごとの土地利用の用途等

(6) 前各号に掲げるもののほか、土地利用に関する事項

4 町長は、基本計画を作成しようとするときは、あらかじめ、その旨を公告し、基本計画の案を、当該公告の日から2週間縦覧に供しなければならない。

5 住民及び土地の所有者等(以下「住民等」という。)は、前項の公告があったときは、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された基本計画の案について、町長に対して意見書を提出することができる。

6 町長は、基本計画を定めようとするときは、前項の規定により提出された意見書の要旨を添えて稲美町都市計画審議会に諮問し、その意見を聴くものとする。

7 町長は、基本計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

(町土地利用基本計画の変更)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、基本計画を変更することができる。

(1) 第8条第1項の規定により同条第2項に掲げる事項を定めた地区土地利用計画を認定した場合において、必要があると認めるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、まちづくりを推進するために必要があると認めるとき。

2 前条第4項から第7項までの規定は、基本計画の変更について準用する。

(まちづくり協議会)

第5条 町長は、地域のまちづくりを行っている地縁による団体(以下「まちづくり協議会」という。)で、次に掲げる要件のすべてに該当するものをまちづくり協議会として認定をすることができる。

(1) 自治会の区域又はそれに隣接する区域を活動区域とした団体であって、当該区域内の住民が設置し、区域内の住民、区域内で事業を営む者及び区域内の土地又は建築物を所有する者その他利害関係人(以下、「住民及び利害関係人」という。)であれば会員になることができるものであること。

(2) 規約を定めており、当該区域内の住民の相当数の者からの支持、協力が受けられる団体で、継続的なまちづくりを行うことができると認められるものであること。

(3) その活動が、特定の個人又は団体の利益を誘導する活動又は不当に特定の個人若しくは団体の財産権を制限する活動を目的としたものではないと認められるものであること。

2 前項の規定による認定を受けようとする協議会は、まちづくり協議会認定(認定の変更)申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があった場合は、速やかに認定の適否を決定し、当該団体をまちづくり協議会として認定したときはまちづくり協議会認定通知書(様式第2号)により、当該団体をまちづくり協議会として認定しないときは理由を付して書面によりその旨を申請者に通知するものとする。

4 まちづくり協議会として認定を受けた団体は、次の各号のいずれかに該当するときは、まちづくり協議会認定(認定の変更)申請書(様式第1号)により、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) まちづくり協議会の規約を変更したとき。

(2) まちづくり協議会の会員となり得る資格を変更したとき。

(3) まちづくり協議会の役員等を変更したとき。

(4) まちづくり協議会の活動区域を変更したとき。

5 町長は、まちづくり協議会が第1項各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなったと認めるときは、まちづくり協議会認定取消通知書(様式第3号)により、その認定を取り消すことができる。

6 まちづくり協議会は、解散をしようとするときは、まちづくり協議会解散届出書(様式第4号)により、町長に届け出なければならない。

7 町長は、第1項の規定による認定若しくは第5項の規定による認定の取消をしたとき又は前項の規定による解散の届出があったときは、その旨を告示するものとする。

8 町長は、まちづくり協議会の認定及びその取消について第1項各号の要件に該当するか否か疑義があるときは、稲美町都市計画審議会の意見を聴き、認定又は取消を行うものとする。

(まちづくり協議会による地区まちづくり構想の作成)

第6条 まちづくり協議会は、住民主体により地域の将来像を検討し、地域コミュニティの維持や地域活性化により住みよく魅力あるまちづくりを推進するため、その活動区域に係るまちづくりの構想(以下、「地区まちづくり構想」という。)を作成することができる。

2 まちづくり協議会は地区まちづくり構想を作成したときは、当該地区まちづくり構想を区域の住民及び利害関係人に公表しなければならない。

(地区まちづくり構想に基づくまちづくりの推進)

第7条 町長は、まちづくりに関する施策の策定及びその実施に当たり、前条により作成された地区まちづくり構想が基本構想及び都市計画法第18条の2第1項に規定する都市計画に関する基本方針、その他計画的な行政運営を図るための計画に適合しており、かつ、その必要性を認めたときは、当該地区まちづくり構想に配慮するものとする。

2 町長及びまちづくり協議会は、地区まちづくり構想の実現を推進するため、都市計画法第12条の4に規定される地区計画、建築基準法第69条に規定される建築協定その他のまちづくりに関する制度の活用に努めるものとする。

(地区土地利用計画)

第8条 まちづくり協議会は、地区まちづくり構想に基づく地区土地利用計画を作成し、町長の認定を受けることができる。

2 地区土地利用計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 地区土地利用計画の名称及び区域

(2) 地区土地利用計画の目標

(3) 土地利用の基本方針

(4) 次に掲げる区域

 良好な自然環境の保全を図るべき区域

 森林と当該区域において整備される建築物等が調和した地域環境の形成を図るべき区域

 農地と当該区域において整備される建築物等が調和した地域環境の形成を図るべき区域

 集落として良好な生活環境の保全と創造を図るべき区域

 地域の活性化に資するため多様な機能の整備を図るべき区域

(1) 前号アからに掲げる区域ごとの土地利用の用途等

(2) 前各号に掲げるもののほか、土地利用に関する事項

3 まちづくり協議会は、地区土地利用計画を作成しようとするときは、あらかじめ、説明会の開催、アンケートの実施等当該地区土地利用計画の区域の住民及び利害関係人の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

4 まちづくり協議会は、地区土地利用計画を作成しようとするときは、あらかじめ、第3条第5項及び第6項の規定の例により、当該地区土地利用計画の区域の住民及び利害関係人の意見を聴くため、当該地区土地利用計画の案を公衆の縦覧又は閲覧に供しなければならない。

5 第1項の規定による認定を受けようとするまちづくり協議会は、地区土地利用計画認定(認定の変更)申請書(様式第5号)により、町長に申請しなければならない。

6 町長は、第1項の規定に基づき、次に掲げる要件のすべてに該当すると認めるときは、地区土地利用計画認定通知書(様式第6号)により、地区土地利用計画を認定することができる。

(1) 地区土地利用計画の内容が法令に違反するものでないこと。

(2) 地区土地利用計画の内容がまちづくりを推進するものであること。

(3) 地区土地利用計画の内容が基本計画の内容に沿ったものであること。

(4) 地区土地利用計画が当該区域内の住民の総意に基づくものであること。

7 町長は、第1項の規定による認定をしようとするときは、あらかじめ、稲美町都市計画審議会の意見を聴くものとする。

8 町長は、第1項の規定による認定をしたときは、その旨を告示するものとする。

9 まちづくり協議会は、地区土地利用計画を変更しようとするときは、地区土地利用計画認定(認定の変更)申請書(様式第5号)により、町長の認定を受けなければならない。

10 第2項から第6項及び第8項の規定は前項の認定について、第7項の規定は別で定める軽微な変更以外の変更に係る前項の認定について準用する。

11 まちづくり協議会は、地区土地利用計画を廃止しようとするときは、地区土地利用計画廃止申請書(様式第7号)により、町長の承認を受けなければならない。

12 第5項第7項及び第8項の規定は前項の承認について準用する。

(地区土地利用計画への配慮等)

第9条 町長は、地区土地利用計画の内容の実現に向けた活動の支援に努めるとともに、まちづくりに関する施策の策定及びその実施に当たっては、地区土地利用計画の内容に配慮するものとする。

2 町長は、地区土地利用計画の区域内において、事業者に対し、当該地区土地利用計画の内容に配慮し、町が実施するまちづくりに関する施策に協力するよう要請することができる。

3 住民等及び事業者は、第11条第1項各号に規定する行為を行おうとするときは、当該地区土地利用計画の内容に配慮するように努めるとともに、町が実施するまちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

(特別指定区域の指定の町長への申出)

第10条 まちづくり協議会は、地区土地利用計画を作成し、第8条第1項に規定する認定を受けた場合は、町長に対し、当該地区土地利用計画の区域内の土地の区域について、町への特別指定区域の指定(指定の変更)申出書(様式第8号)により、都市計画法施行条例(平成14年兵庫県条例第25号)第8条第1項に規定する特別指定区域として指定することを申し出ることができる。

2 まちづくり協議会は、前項の規定による申出をしようとするときは、あらかじめ、説明会の開催等申し出ようとする当該特別指定区域の住民及び利害関係人の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

3 まちづくり協議会は、第1項の規定による申出をしようとするときは、同項の地区土地利用計画の内容を踏まえて、都市計画法施行条例別表第2及び第3に掲げる建築物ごとに開発行為を行うことができる区域を明らかにした特別指定区域の指定の案及び当該区域に係る地区土地利用計画の概要その他別で定める図書を添付するものとする。

(特別指定区域の指定の知事への申出)

第11条 町長は、基本計画を作成した場合又は前条第1項の規定による申出があった場合は、知事に対し、当該基本計画の区域内の次の各号のいずれにも該当する土地の区域について、特別指定区域の指定(指定の変更)申出書(様式第9号)により、都市計画法施行条例第8条第1項に規定する特別指定区域として指定することを申し出ることができる。

(1) 当該区域において行う開発行為が、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められるものであること。

(2) 当該区域において行う開発行為に係る予定建築物等の用途が、開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと認められるものであること。

(3) 当該区域に係る土地利用計画の達成が見込まれるものであること。

(4) 都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第29条の9各号に掲げる区域(都市計画に関する手続等を定める規則(昭和45年兵庫県規則第42号)第6条の2第4項に規定する災害による被害の軽減を図るための安全上又は避難上の対策が実施されていると認められる土地の区域を除く。)を含まない土地の区域であること。

2 町長は、前項の規定による申出をしようとする場合において、必要があると認めるときは、あらかじめ、説明会の開催等当該特別指定区域の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

3 町長は、第1項の規定による申出をしようとするときは、あらかじめ、その旨を公告し、当該特別指定区域の案を、当該公告の日から2週間縦覧に供しなければならない。ただし、町長が特に必要がないと認めるときは、省略することができる。

4 住民等は、前項の公告があったときは、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された特別指定区域の案について、町長に対して意見書を提出することができる。

5 町長は、第1項の規定による申出をしようとするときは、前項の規定により提出された意見書の要旨を添えて稲美町都市計画審議会に諮問し、その意見を聴くものとする。

6 町長は、第1項の規定による申出をしようとするときは、基本計画の内容を踏まえて、都市計画法施行条例別表第3に掲げる建築物ごとに開発行為を行うことができる区域を明らかにした特別指定区域の指定の案及び当該区域に係る土地利用計画の概要その他必要な図書を添付するものとする。

7 前各項の規定は、特別指定区域の変更又は指定の解除について準用する。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成15年8月1日から施行する。

(平成20年9月30日要綱第23号)

この要綱は、平成20年10月1日から施行する。

(平成24年3月9日要綱第6号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日要綱第40号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日要綱第31号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日要綱第26号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の稲美町土地利用計画の作成及び特別指定区域の指定に関する要綱第11条の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に都市計画法施行条例(平成14年兵庫県条例第25号)第8条第3項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定に基づき新たに特別指定区域に指定される土地の区域及び新たに特別指定区域に含まれることとなる土地の区域について適用し、施行日前から引き続き特別指定区域に指定されている土地の区域については、なお従前の例による。

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稲美町土地利用計画の作成及び特別指定区域の指定に関する要綱

平成15年7月31日 要綱第35号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成15年7月31日 要綱第35号
平成20年9月30日 要綱第23号
平成24年3月9日 要綱第6号
平成28年3月31日 要綱第40号
令和3年3月26日 要綱第31号
令和4年3月31日 要綱第26号