○稲美町田園集落まちづくり支援事業実施要綱
平成21年4月1日
要綱第36号
(目的)
第1条 この要綱は、稲美町土地利用計画の作成及び特別指定区域の指定に関する要綱(平成15年稲美町要綱第35号。以下「土地利用計画作成要綱」という。)第5条第1項の規定に基づく認定を受けたまちづくり協議会(以下「協議会」という。)又は協議会の設立を目的とした自治会の区域を単位とする地域住民5人以上で構成する団体(以下「団体」という。)の活動を推進するため、稲美町が行う田園集落まちづくり支援事業(以下「支援事業」という。)の実施に関して必要な事項を定める。
(内容)
第2条 支援事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) まちづくりアドバイザー派遣事業 協議会の準備段階・初動期におけるまちづくり活動を円滑に行う勉強会、研修会等に、財団法人兵庫県まちづくり技術センターに登録されている専門家(以下「アドバイザー」という。)を派遣することにより、まちづくりへの合意形成を推進する。
(2) まちづくりコンサルタント派遣事業 協議会に対し、財団法人兵庫県まちづくり技術センターに登録されている専門家(以下「コンサルタント」という。)を派遣することにより、地域におけるまちづくりへの合意形成を図りつつ、構想の検討及び手法・制度の調査研究により、まちづくり提案等の策定を推進する。
(対象者)
第3条 支援事業の対象者は、次の各号に掲げるものとする。
(1) まちづくりアドバイザー派遣事業 協議会又は団体とする。
(2) まちづくりコンサルタント派遣事業 協議会とする。
(1) 派遣回数 1地区15人(回)以内を上限とする。
(2) 派遣費用 1人1日5万円を限度とし、予算の範囲内とする。
3 町長は、前項の規定により派遣するアドバイザーとの間に、財務規則(昭和56年稲美町規則第6号)の定めるところにより、契約を締結しなければならない。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 稲美町まちづくり活動助成金交付要綱(平成15年稲美町要綱第17号)は、廃止する。
附則(令和3年3月26日要綱第32号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。