○稲美町田園集落まちづくり支援事業実施要綱

平成21年4月1日

要綱第36号

(目的)

第1条 この要綱は、稲美町土地利用計画の作成及び特別指定区域の指定に関する要綱(平成15年稲美町要綱第35号。以下「土地利用計画作成要綱」という。)第5条第1項の規定に基づく認定を受けたまちづくり協議会(以下「協議会」という。)又は協議会の設立を目的とした自治会の区域を単位とする地域住民5人以上で構成する団体(以下「団体」という。)の活動を推進するため、稲美町が行う田園集落まちづくり支援事業(以下「支援事業」という。)の実施に関して必要な事項を定める。

(内容)

第2条 支援事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) まちづくりアドバイザー派遣事業 協議会の準備段階・初動期におけるまちづくり活動を円滑に行う勉強会、研修会等に、財団法人兵庫県まちづくり技術センターに登録されている専門家(以下「アドバイザー」という。)を派遣することにより、まちづくりへの合意形成を推進する。

(2) まちづくりコンサルタント派遣事業 協議会に対し、財団法人兵庫県まちづくり技術センターに登録されている専門家(以下「コンサルタント」という。)を派遣することにより、地域におけるまちづくりへの合意形成を図りつつ、構想の検討及び手法・制度の調査研究により、まちづくり提案等の策定を推進する。

(対象者)

第3条 支援事業の対象者は、次の各号に掲げるものとする。

(1) まちづくりアドバイザー派遣事業 協議会又は団体とする。

(2) まちづくりコンサルタント派遣事業 協議会とする。

(まちづくりアドバイザー派遣事業)

第4条 まちづくりアドバイザー派遣事業を受けようとする協議会又は団体は、まちづくりアドバイザー派遣申請書(様式第1号)及び団体等の構成員名簿(様式第2号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときはその内容を審査し、適当と認められるときには、アドバイザー派遣決定(申請却下)通知書(様式第3号)により、次に定める範囲で、アドバイザーを派遣する。

(1) 派遣回数 1地区15人(回)以内を上限とする。

(2) 派遣費用 1人1日5万円を限度とし、予算の範囲内とする。

3 町長は、前項の規定により派遣するアドバイザーとの間に、財務規則(昭和56年稲美町規則第6号)の定めるところにより、契約を締結しなければならない。

4 協議会又は団体は、第2項の規定に基づく派遣を受けたときは、まちづくりアドバイザー派遣報告書(様式第4号)を提出するものとする。

(まちづくりコンサルタント派遣事業)

第5条 まちづくりコンサルタント派遣事業を受けようとする協議会は、まちづくりコンサルタント派遣申請書(様式第5号)、依頼内容の概要(様式第6号)及び団体等の構成員名簿(様式第7号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときはその内容を審査し、適当と認められるときには、コンサルタント派遣決定(申請却下)通知書(様式第8号)により、予算の範囲内でコンサルタントを派遣する。

3 町長は、前項の規定により派遣するコンサルタントとの間に、財務規則の定めるところにより、契約を締結しなければならない。

4 協議会は、第2項の規定に基づく派遣に係る業務が完了したときには、まちづくりコンサルタント派遣報告書(様式第9号)を提出するものとする。

(費用の支払)

第6条 町長は、第4条第4項又は前条第4項の規定による報告を受けたときはその内容を審査し、適切と認められるときには、第4条第3項又は前条第3項の規定により締結した契約に基づく派遣の費用を支払うものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 稲美町まちづくり活動助成金交付要綱(平成15年稲美町要綱第17号)は、廃止する。

(令和3年3月26日要綱第32号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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稲美町田園集落まちづくり支援事業実施要綱

平成21年4月1日 要綱第36号

(令和3年4月1日施行)