○稲美町防災会議運営要綱
平成8年6月30日
要綱第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲美町防災会議条例(昭和41年稲美町条例第210号)第5条の規定に基づき、稲美町防災会議(以下「防災会議」という。)の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 防災会議は、会長が招集し、その会議の議長となる。
第3条 防災会議は、年度の当初及び防災に関し、会議の必要が生じたときに開くものとする。
(専決処分等)
第4条 急を要する場合、次に掲げる事項については、会長がこれを専決処分することができる。
(1) 災害に関する情報を収集すること。
(2) 関係機関の長その他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めること。
(3) 災害対策本部の設置について、町長に意見を述べること。
(4) その他軽易な事項
2 一部特定の機関にのみ関係ある事項については、会長が関係委員と協議して処分することができる。
3 会長は、前2項の規定による処分については、次の防災会議にその旨を報告しなければならない。
(異動報告)
第5条 委員は任命されたときの役職名に変更があった場合は、すみやかにその旨を会長に報告しなければならない。
(雑則)
第6条 前各条に定めるもののほか、必要な事項はその都度会長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。