○稲美町災害対策本部設置要綱

平成8年6月30日

要綱第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲美町災害対策本部条例(平成8年稲美町条例第14号)第4条の規定に基づき、稲美町災害対策本部(以下「本部」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(本部の設置及び解散)

第2条 町長は、次の各号に掲げる場合に本部を設置する。

(1) 町域で震度4以上を観測したとき。

(2) 町域に暴風、大雨、洪水等警報が発令され、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合で、その対策を要すると認められるとき。

(3) その他災害が発生し、又は発生するおそれがある場合であって、特にその対策又は防災の推進を図る必要があるとき。

2 町長は、町域において災害が発生するおそれがないと認めたとき、又は災害応急対策がおおむね終了したと認めたときは、本部を解散する。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第2項の規定により町長が充たる。

3 副本部長は、副町長をもって充てる。

4 本部員は、稲美町地域防災計画(以下「防災計画」という。)に定める者をもって充てる。

5 本部員は、前項各号に定める者のほか、必要と認められる者をこれに充てることができる。

(本部長職務代理者)

第4条 本部長に事故があるときは、副本部長が職務を代理する。

2 本部長及び副本部長に事故があるときは、本部長の指定する本部員が職務を代理する。

(本部会議)

第5条 本部会議は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部会議は、本部長が招集し、その会議の議長となる。

3 本部会議は、災害予防及び災害応急対策の実施の方針について協議する。

4 本部長は、本部会議を開くいとまがないときは、副本部長と協議のうえ前項に掲げる事項を処理する。

(組織体制と事務分掌)

第6条 本部に防災計画に定めるところにより班及び係を置き、当該班及び係ごとに同計画に定める事務を分掌させる。

(配備体制)

第7条 本部員は、本部長の命令に基づき、防災計画に定めるところにより必要な配備体制をとるため、班員を配備する。ただし、本部員は、本部長の命令がないときでもその状況に応じて、配備を決定することができる。この場合、本部員は、直ちにその旨を本部長に報告しなければならない。

2 本部長は、前項の配備態勢の必要がなくなったときは、直ちに解除するものとする。

(応援職員の派遣)

第8条 班の長は、応援を求める必要があると認めるときは、直ちにその旨を本部長に報告しなければならない。

2 前項の場合において、本部長は、必要に応じて応援職員を派遣する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項はその都度本部長が定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成10年3月31日要綱第13号)

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年6月10日要綱第22号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成14年12月27日要綱第28号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。

(平成15年12月22日要綱第45号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成15年7月1日から適用する。

(平成17年7月5日要綱第19号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日要綱第6号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日要綱第29号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

稲美町災害対策本部設置要綱

平成8年6月30日 要綱第12号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 防災・消防/第1章 災害対策
沿革情報
平成8年6月30日 要綱第12号
平成10年3月31日 要綱第13号
平成11年6月10日 要綱第22号
平成14年12月27日 要綱第28号
平成15年12月22日 要綱第45号
平成17年7月5日 要綱第19号
平成19年3月30日 要綱第6号
平成29年3月31日 要綱第29号