○稲美町防災対策庁内連絡会議設置要綱
平成29年2月1日
要綱第7号
(設置)
第1条 この要綱は、防災対策を推進するため、稲美町防災対策庁内連絡会議(以下「連絡会議」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(主宰)
第2条 連絡会議は、危機管理課長が主宰する。
(構成)
第3条 連絡会議は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 稲美町事務分掌規則(平成15年稲美町規則第14号)第2条に定める課の長
(2) 稲美町教育委員会事務分掌規則(平成7年稲美町教委規則第4号)第2条に定める課の長
(3) 稲美町議会及び町の他の執行機関の職員で、前2号に掲げるものと同等の職にある者
(連絡会議)
第4条 連絡会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎年4月に開催する。ただし、危機管理課長が必要と認めるときは、変更することができる。
3 臨時会は、危機管理課長が必要と認めるときに開催する。
(付議事項)
第5条 会議に付議する事項は、次のとおりとする。
(1) 地域防災計画の推進に関すること。
(2) 業務継続計画の作成及び推進に関すること。
(3) その他防災対策の推進に必要な措置に関すること。
(庶務)
第6条 連絡会議の庶務は、経済環境部において処理する。
2 庶務は、連絡会議の経過及び結果を記録し、保存する。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。