○稲美町防災対策庁内連絡会議設置要綱

平成29年2月1日

要綱第7号

(設置)

第1条 この要綱は、防災対策を推進するため、稲美町防災対策庁内連絡会議(以下「連絡会議」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(主宰)

第2条 連絡会議は、危機管理課長が主宰する。

(構成)

第3条 連絡会議は、次の各号に掲げる者をもって構成する。

(2) 稲美町教育委員会事務分掌規則(平成7年稲美町教委規則第4号)第2条に定める課の長

(3) 稲美町議会及び町の他の執行機関の職員で、前2号に掲げるものと同等の職にある者

(連絡会議)

第4条 連絡会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎年4月に開催する。ただし、危機管理課長が必要と認めるときは、変更することができる。

3 臨時会は、危機管理課長が必要と認めるときに開催する。

(付議事項)

第5条 会議に付議する事項は、次のとおりとする。

(1) 地域防災計画の推進に関すること。

(2) 業務継続計画の作成及び推進に関すること。

(3) その他防災対策の推進に必要な措置に関すること。

(庶務)

第6条 連絡会議の庶務は、経済環境部において処理する。

2 庶務は、連絡会議の経過及び結果を記録し、保存する。

この要綱は、公布の日から施行する。

稲美町防災対策庁内連絡会議設置要綱

平成29年2月1日 要綱第7号

(平成29年2月1日施行)

体系情報
第11編 防災・消防/第1章 災害対策
沿革情報
平成29年2月1日 要綱第7号