○稲美町防災行政無線戸別受信機等取扱要綱

平成28年10月18日

要綱第48号

(目的)

第1条 この要綱は、町が設置する防災行政無線の戸別受信機、文字表示装置及び外部アンテナ(以下「戸別受信機等」という。)の適切な管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置対象者及び数量)

第2条 戸別受信機は、次に掲げる設置対象者に対し、各戸に1台を設置する。

(1) 町が作成する避難行動要支援者名簿に登録された要支援者(以下「要支援者」という。)又はその要支援者を支援する者(以下「支援者」という。)

(2) 町議会議員、自治会長、民生委員・児童委員、町職員等、町長が特に必要と認めた者

(3) 特に設置を希望する者

2 難聴者が属する世帯又は利用する施設については、文字表示装置を設置できるものとする。

3 設置対象者への戸別受信機の設置にあたり、防災行政無線の電波の受信状況により必要がある場合は、外部アンテナを設置するものとする。

(利用の申請)

第3条 戸別受信機等を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、稲美町防災行政無線戸別受信機等利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(利用者の決定)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査の上、利用の可否を決定し、稲美町防災行政無線戸別受信機等利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は利用者を決定したときは、稲美町防災行政無線戸別受信機等登録者台帳に登録するものとする。

(戸別受信機等の貸与)

第5条 町長は、前条により決定した利用者に対し、戸別受信機等を速やかに貸与するものとする。

(戸別受信機等の設置)

第6条 町長は、戸別受信機等の貸与にあたり、利用者の指定する建物に戸別受信機等を設置するものとする。

2 戸別受信機等の設置にあたり、支援者のいる建物に設置する場合は、要支援者は設置にかかる承諾を得なければならない。

3 戸別受信機等の設置に当たり、利用者と設置する建物の所有者が異なる場合は、利用者は、建物の所有者から設置に係る承諾を得なければならない。

(費用負担)

第7条 第2条第1項第1号及び第2号の設置対象世帯に設置する戸別受信機等は町が無償で貸与するものとし、その設置に要する費用は、町が負担するものとする。

2 第2条第1項第3号の設置対象者に設置する戸別受信機等は、町が有償で貸与するものとし、利用者は負担金として実費相当額を負担するものとする。なお、その設置に要する費用は、利用者が負担するものとする。

3 次に掲げる費用については、利用者が負担するものとする。

(1) 戸別受信機の電気料金及び非常電源用乾電池の交換費用

(2) 設置する建物の改築、移転等に伴う戸別受信機等の移動に要する費用

(3) その他利用者の都合により生じる費用

4 既に徴収した負担金は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(管理義務)

第8条 利用者は、定期的に点検を行う等、戸別受信機等の善良な管理に努め、異常を認めたときは直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

2 利用者は、戸別受信機等を第三者に貸与し、又は譲渡してはならない。

3 利用者は、戸別受信機等の改造等原形を変える行為をしてはならない。

(変更等の届出)

第9条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに稲美町防災行政無線戸別受信機等変更届出書(様式第3号)により町長に届け出なければならない。

(1) 戸別受信機等を破損し、又は滅失したとき。

(2) 町内で転居し、又は移転するとき。

(3) その他戸別受信機等の設置状況に変更があるとき。

(返還)

第10条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに稲美町防災行政無線戸別受信機等返還届出書(様式第4号)を町長に提出し、戸別受信機等を返還しなければならない。

(1) 第2条に定める設置対象者に該当しなくなったとき。

(2) 施設等に入所又は入院したとき(短期的なものを除く。)

(3) その他町長が返還を求めたとき。

(損害賠償の義務)

第11条 利用者は、戸別受信機等を破損し、又は滅失したときは、これにより生じた損害を賠償しなければならない。

(補足)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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稲美町防災行政無線戸別受信機等取扱要綱

平成28年10月18日 要綱第48号

(平成28年10月18日施行)