○稲美町ため池ハザードマップ検討委員会設置要綱

平成17年12月9日

要綱第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲美町がため池ハザードマップを作成するにあたり、稲美町ため池ハザードマップ検討委員会(以下「委員会」という。)を設置し、委員会の構成及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、稲美町域においてため池の決壊による洪水等が地域に及ぼす影響と避難等の対策に係る情報を記載した、ため池ハザードマップを作成するための検討、助言を行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員10名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 消防団長

(3) 自治会等の住民組織の代表者

(4) 土地改良事業連絡協議会の代表者

(5) 関係行政機関の職員

(6) その他町長が特に必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する事務が終了するまでとする。

(委員長の職務等)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長1名を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、その会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、経済環境部産業課が行う。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 この要綱の施行の日以後最初に開かれる委員会は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

稲美町ため池ハザードマップ検討委員会設置要綱

平成17年12月9日 要綱第30号

(平成17年12月9日施行)