○稲美町被災建築物応急危険度判定要綱

平成21年1月29日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、地震により多くの建築物が被災した場合、余震等による建築物の倒壊、部材の落下等から生じる二次災害を防止し、町民の安全を確保するため、被災建築物応急危険度判定に関し必要な事項を定めることにより、その迅速かつ的確な実施を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 被災建築物応急危険度判定 地震被害により被災した建築物の余震等による倒壊及び部材の落下等から生じる二次災害を防止し、町民の安全を確保するため、建築物等の被害の状況を調査し、二次災害発生の危険度を判定し、その結果の表示等を行うことをいう。

(2) 被災建築物応急危険度判定士 判定業務に従事する者として、兵庫県被災建築物応急危険度判定士認定要綱(平成7年10月9日施行)に基づき兵庫県知事が認定した者及び兵庫県以外の都道府県の知事が定めるものをいう。

(3) 応急危険度判定コーディネーター 被災建築物応急危険度判定の実施に当たり、稲美町被災建築物応急危険度判定実施本部(以下「実施本部」という。)、集中的に被害を受けた地域において本部と同等の事務を行う拠点及び兵庫県被災建築物応急危険度判定支援本部(以下「支援本部」という。)と被災建築物応急危険度判定士との連絡調整に当たる県市町職員及び判定業務に精通した建築関係団体に所属する者をいう。

(震災前の対策及び体制整備)

第3条 町は、兵庫県被災建築物応急危険度判定協議会及び東播磨地域協議会に参画し、兵庫県及び他市町と協力しながら、町内の判定実施体制の整備を図る。

2 町は、町内の被災建築物応急危険度判定士に対し、被災建築物応急危険度判定に必要な技術習得のための講習会への参加を促し、被災建築物応急危険度判定士の養成に協力する。

3 町は、町職員及び町内の被災建築物応急危険度判定士に対し、被災建築物応急危険度判定コーディネーターとして必要な知識を得るための講習会への参加を促し、被災建築物応急危険度判定コーディネーターの養成に協力する。

4 町は、建築関係団体の協力を得ながら、東播磨地域協議会における民間判定士の連絡体制整備に協力する。

(災害の予測)

第4条 町は、震災前において次に掲げる事項を実施するものとする。

(1) 被災後の迅速な対応を実現するために災害予測を行うこと。

(2) 災害予測に基づき、県から提示を受けた判定実施のためのマニュアル等を活用し被災建築物応急危険度判定の実施に必要な事項に関係する震前対策を行うこと。

(3) 兵庫県及び他市町と災害予測に必要な情報交換を行うこと。

(4) その他災害予測に関する事項を稲美町地域防災計画に定めること。

(兵庫県被災建築物応急危険度判定協議会における協議)

第5条 兵庫県及び町は、兵庫県被災建築物応急危険度判定協議会において次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 判定実施のためのマニュアルに関する事項

(2) 判定実施方法及び判定結果表示方法に関する事項

(3) 判定実施機材の調達及び備蓄に関する事項

(4) その他判定実施に必要な事項

(判定の実施)

第6条 町長は、建築物が被災した場合で、余震等により二次災害の発生のおそれがあると判断したときには、直ちに被災建築物応急危険度判定の実施を決定し、実施本部の設置その他必要な措置を講ずるものとする。

(県との連絡調整等)

第7条 町長は、実施本部の設置を決定したときは、兵庫県知事に連絡するものとする。

2 町長は、判定実施の決定に伴い、短期に被災建築物応急危険度判定を終了することが困難と思われるときは、兵庫県知事に対して判定に関する支援を要請することができる。

3 町長は、支援本部の長に対し、現地の被災状況を随時報告するとともに、支援の内容、支援開始時期等について協議及び調整を行うものとする。

(判定用資機材の調達等)

第8条 町長は、判定活動に必要な判定用資機材の調達及び備蓄を行うものとする。

(応急危険度判定の円滑な実施を図るための措置)

第9条 町長は、危険度判定の円滑な実施を図るため、必要な財政上の措置、組織体制上の措置その他所要の措置を講ずるものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

稲美町被災建築物応急危険度判定要綱

平成21年1月29日 要綱第4号

(平成21年4月1日施行)