○稲美町避難行動要支援者支援連絡会設置要綱
平成21年11月30日
要綱第42号
(目的)
第1条 この要綱は、災害が発生したときに自ら避難することが著しく困難である者(以下「避難行動要支援者」という。)に対して、地域で連携して迅速かつ的確に避難支援活動等を行うことを目的に稲美町避難行動要支援者支援連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。
(連絡会の職務)
第2条 連絡会の職務は次のとおりとする。
(1) 災害時の円滑な避難行動要支援者対策実施に関すること。
(2) 避難行動要支援者の避難支援活動の普及啓発に関すること。
(3) その他避難行動要支援者の避難支援対策の推進に関すること。
(組織等)
第3条 連絡会は、別表に掲げる者をもって組織する。
2 連絡会に会長及び副会長各1名を置く。
3 会長は、委員の互選によって選出し、副会長は会長が指名する者をもって充てる。なお、会長、副会長は別表の関係機関・団体から推薦された者の中から選出するものとする。
4 会長は、会務を総理し、連絡会を代表する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは会長の職務を代理する。
(会議)
第4条 連絡会の会議は、会長が招集し、会長が連絡会の議長を務める。
(秘密保持)
第5条 連絡会の委員は、職務上知り得た秘密について、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第6条 連絡会の庶務は、経済環境部において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、連絡会の運営その他必要な事項は、連絡会に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月29日要綱第43号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月26日要綱第23号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年10月9日要綱第56号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
区分 | 構成員 |
関係機関・団体 | 稲美町民生委員児童委員協議会が推薦する者 2名 |
稲美町社会福祉協議会が推薦する者 1名 | |
稲美町障害者団体が推薦する者 2名 | |
稲美町シニアクラブ連合会が推薦する者 1名 | |
稲美町自治会長会が推薦する者 3名 | |
稲美町消防団が推薦する者 1名 | |
稲美町 | 経営政策部企画課長 |
健康福祉部地域福祉課長 | |
健康福祉部健康福祉課長 | |
健康福祉部こども課長 | |
経済環境部危機管理課長 | |
教育政策部教育課長 |