○稲美町防災行政無線局管理運用要綱

平成29年3月31日

要綱第23号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 管理(第4条―第9条)

第3章 運用(第10条―第14条)

第4章 雑則(第15条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲美町防災行政無線局(以下「無線局」という。)の管理及び運用に関し、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 無線局 電波法第2条第5号に規定する無線局をいう。

(2) 親局 再送信子局、屋外拡声子局及び戸別受信機に対し通信するために、稲美町役場庁舎に設置した無線局をいう。

(3) 再送信子局 親局の通信相手側として屋外に設置した装置で、親局から受信した情報を同一の内容で屋外拡声子局へ送信するとともに、拡声装置により放送する無線設備をいう。

(4) 屋外拡声子局 親局又は再送信子局の通信相手側として屋外に設置した装置で、親局又は再送信子局から受信した情報を拡声装置により放送する無線設備をいう。

(5) 戸別受信機 親局又は再送信子局の通信相手側となる戸別用の受信機をいう。

(6) 管理部署 無線局の管理及び運営業務を行う部署であって、経済環境部危機管理課とする。

(7) 無線従事者 無線設備の操作を行う者であって、総務大臣の免許を受けたものをいう。

(無線局の回線構成)

第3条 無線局の回線構成及び設置場所は、別表のとおりとする。

第2章 管理

(総括管理責任者)

第4条 無線局に、総括管理責任者を置く。

2 総括管理責任者は、無線局の管理及び運用を総理し、総括責任者を指揮するものとする。

3 総括管理責任者は、管理部署の中から無線従事者を配置するものとする。

4 総括管理責任者は、町長とする。

(総括責任者)

第5条 総括責任者は、総括管理責任者の命を受け、無線局の管理及び運用業務を総括し、管理責任者を指揮監督するものとする。

2 総括責任者は、経済環境部長とする。

(管理責任者)

第6条 管理責任者は、総括責任者の命を受け、無線局の管理及び運用業務を掌握し、無線従事者を指揮監督するものとする。

2 管理責任者は、危機管理課長とする。

(無線従事者の任務)

第7条 無線従事者は、管理責任者の命を受け、無線局の設備を操作するとともに、無線業務日誌の記載を行うものとする。

(備付け書類等の管理)

第8条 管理責任者は、無線局に電波法等関係法令に基づく業務関係書類を備え付けるとともに、これを管理保管するものとする。

(保守点検)

第9条 管理責任者は、無線設備の正常な機能維持を確保するため、次のとおり保守点検を行わなければならない。

(1) 毎日点検

(2) 毎月点検

(3) 年点検

2 年点検は、保守業者に委託することができるものとする。

3 管理責任者は、点検の結果、異常を発見したときは、直ちに総括責任者に報告しなければならない。

第3章 運用

(放送の種類)

第10条 放送の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 緊急放送

(2) 一般放送

(3) 訓練放送

(4) 定時放送

(緊急放送)

第11条 緊急放送は、災害その他緊急を要する事態が発生し、又は発生することが予測される場合に行うものとし、当該放送事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 地震、火災、台風等の緊急事態に関する事項

(2) 人命にかかわる事項その他特に緊急を要する事項

(一般放送)

第12条 一般放送は、町行政の普及及び周知連絡に関し必要であると認められるものに限りこれを行うことができるものとする。

2 前項の一般放送をしようとする者は、放送予定日の7日前までに、防災行政無線一般放送申請書(別記様式)を総括管理責任者に提出しなければならない。ただし、急を要する場合においては、この限りでない。

3 総括管理責任者は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を検討し、適当と認めたものに限り、放送するものとする。

(訓練放送)

第13条 訓練放送は、非常災害時に備え、無線局の設備が防災関係機関等からの緊急情報を確実に受信でき、その情報が迅速かつ的確に住民に伝達できるよう、適時放送を行うものとする。

(定時放送)

第14条 定時放送は、無線設備の動作確認のため、毎日1回次の各号に掲げるとおり放送を行うものとする。

(1) 4月から9月の時期は、午後6時に放送する。

(2) 10月から3月の時期は、午後5時に放送する。

第4章 雑則

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、無線局の管理及び運用に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年6月20日要綱第36号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

種別

設置場所

受信回線

親局

稲美町役場

再送信子局

さくらの森公園

親局回線

屋外拡声子局

下草谷ふれあい広場

親局回線

草谷公民館

親局回線

下野谷公民館

再送信子局回線

野寺クリーンセンター

親局回線

加古大池管理棟

親局回線

北新田ふれあい広場

親局回線

中新田公会堂

親局回線

加古クリーンセンター

親局回線

加古小学校

親局回線

母里小学校

親局回線

上野谷ふれあい館

再送信子局回線

いなみの工業団地公園

再送信子局回線

蛸草農事集会所

再送信子局回線

稲美中学校

親局回線

天満東小学校

親局回線

印西公会堂

親局回線

柿沢池第一公園

親局回線

天満大池公園

親局回線

天満南幼稚園

親局回線

岡西公民館

親局回線

国安公民館

親局回線

天満南小学校

親局回線

和田新池公園

親局回線

天満小学校

親局回線

西部隣保館

親局回線

中一色児童公園

親局回線

見谷ふれあい広場

親局回線

北山ふれあい広場

親局回線

満溜池

親局回線

五軒屋営農倉庫

親局回線

葡萄園池

再送信子局回線

南場集会所

親局回線

六分一第3公園

親局回線

画像

稲美町防災行政無線局管理運用要綱

平成29年3月31日 要綱第23号

(令和5年6月20日施行)