○稲美町消防団規則

昭和30年8月11日

規則第2号

(団の設置)

第1条 稲美町に消防団を設置する。

第2条 消防団に団長、副団長、分団長、副分団長、班長等の役員及びその他の団員を置く。

2 団長は、団の事務を統轄し、団員を指揮して法令条例及び規則の定める職務を遂行し、団長に対し、その責に任ずる分団長、副分団長及び班長等の役員は、団員の中から団長がこれを命免する。

第3条 団長が事故あるときは、副団長が、団長及び副団長とともに事故あるときは、団長の定める順序に従い、分団長又は副分団長が団長の職務を行う。ただし、この場合、団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によつてその職務を行うことのできない場合を除いては、分団長、副分団長及び班長の命免を行うことはできない。

第4条 団長、副団長の任期は、2年とする、ただし、重任することを妨げない。

第5条 分団及び班の区域は、別に定めるところによる。

(宣誓)

第6条 団員は、その任命後、次の宣誓書に署名しなければならない。

(水火災その他の災害出場)

第7条 消防車が火災現場に赴くときは、交通法規の定める走行キロメートルに従うとともに、正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚の場合の警戒信号は鐘又は警笛のみに限られるものとする。

(消火及び水防等の活動)

第8条 水火災その他の災害の現場に到着したときは、消防団設備機械器具及び資材を最高度に活用して生命身体及び財産の救護に当たり、損害を最少限度に止めて、水火災の防ぎよ及び鎮圧に努めなければならない。

第9条 消防団が水火災その他災害現場に出場した場合は、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。

(1) 消防団長の指揮の下に行動しなければならない。

(2) 消防作業は、真摯に行わなければならない。

(3) 放水口数は、最大限度に使用し、消火作業の効果を収めるとともに、火災の損害及び濡損を最少限度に止めなければならない。

(4) 分団は、相互に連絡協調しなければならない。

第10条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は、町長に報告するとともに、警察職員又は検屍員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

第11条 放火の疑いある場合は、責任者は、次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに町長及び警察職員に通報しなければならない。

(2) 現場保存に努めなければならない。

(3) 事件は、慎重に取扱うと共に、公表は差控えなければならない。

(文書簿冊)

第12条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理して置かなければならない。

(1) 団員の名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内全図

(6) 地理水利要覧

(7) 金銭出納簿

(8) 手当受払簿

(9) 給与品、貸与品台帳

(10) 諸令達簿

(11) 消防法規例規綴

(12) 雑書綴

(教養及び訓練)

第13条 団長は、団員の品位の陶冶及び実地に役立つ技能の練磨に努め定期的にこれが訓練を行わなければならない。

(表彰)

第14条 町長は、消防団又は団員がその任務遂行に当たつて功労特に抜群である場合は、これを表彰することができる。

2 前項の場合団員については、団長が表彰を行うことができる。

第15条 前条の表彰は、次の2種とする。

(1) 賞詞

(2) 賞状

第16条 賞詞は、消防団員として功労があると認められる者に対してこれを授与し、賞状は、消防職務遂行上著しい業績があると認められる分団に対してこれを授与する。

第17条 町長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を授与することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防施設強化拡充についての協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 火災その他の災害時における警戒防ぎよ救助に関し、消防団に対してなした協力

(服制)

第18条 消防団の服制については、国家消防庁の定める準則による。

1 この規則は、昭和30年8月11日から施行する。

2 任期の起算は、3月31日とする。

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稲美町消防団規則

昭和30年8月11日 規則第2号

(昭和30年8月11日施行)