○稲美町消防表彰規程
昭和59年10月27日
規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、稲美町消防団員(以下「団員」という。)及び稲美町婦人消防隊員(以下「隊員」という。)並びに部外の個人及び団体に対し、町長の行う表彰について必要な事項を定めるものとする。
(表彰の範囲)
第2条 団員、隊員に対する表彰は、これらの者のうち次の各号のいずれかに該当する者について行う。
(1) 災害において消防作業に従事し、その功労が顕著な者
(2) 消防業務に精励し、防火思想の普及、消防施設の整備、その他の災害防禦に関する対策の実施について、その成績が特に優秀な者
(3) 永年勤続し、その勤務成績が優秀で他の模範となると認められる者
2 部外の個人又は団体に対する表彰は、消防作業に協力し、若しくは従事し、その功労顕著な者又は防火思想の普及、消防施設の整備、その他の災害の防禦に関する対策の実施に協力し、若しくは従事し、その成績が特に優秀な者について行う。
(表彰の種類及び対象)
第3条 表彰は、次の各号に掲げるとおりとする。
(2) 前条第1項第3号に該当する者に対して、永年勤続功労章を授与する。
(3) 前条第2項に該当する部外の個人又は団体に対して、表彰状を授与する。
(表彰の期日、場所)
第4条 表彰は、原則として毎年1回、町長の定める日時及び場所において行う。
(被表彰者の選考)
第5条 表彰すべき者の調査及び選考は、別に定める選考委員会の意見を聞き、町長が決定する。
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか、表彰について必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。