○稲美町消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金等条例

昭和59年3月29日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、稲美町の消防団員等に対する賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金の授与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、「消防団員等」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第1項の消防団員

(2) 消防法(昭和23年法律第186号)第25条第2項若しくは第29条第5項(第36条において準用する場合を含む。)の規定により、消防作業に協力し、若しくは従事した者又は同法第35条の10第1項の規定により、救急業務に協力した者

(3) 水防法(昭和24年法律第193号)第17条の規定により、水防作業に従事した者

(授与の要件)

第3条 賞じゆつ金は、消防団員等がその職務を遂行することにより、又は消防作業、救急業務若しくは水防作業に協力し、若しくは従事したことによつて災害を受け、そのために負傷し、疾病にかかり、又は障害者となり若しくは死亡した場合に賞じゆつ金又は見舞金を支給することができる。

(賞じゆつ金)

第4条 賞じゆつ金は、消防団員等が前条に規定する事由により死亡した場合又は身体障害者となつた場合において、その者の功労が顕著であるときに支給する。

2 賞じゆつ金の種類及び金額は、次の各号のとおりとする。

(1) 殉職者賞じゆつ金

功労の程度並びに扶養親族(職員の給与に関する条例(昭和41年稲美町条例第207号)第11条第2項の各号に掲げるものの例による。以下同じ。)の状況に応じ、別表第1に定めるところによる。

(2) 障害者賞じゆつ金

功労及び身体障害の程度並びに扶養親族の状況に応じ、別表第2に定めるところによるものとし、障害の等級は、稲美町消防団員等公務災害補償条例(昭和42年稲美町条例第247号)別表第2に定める障害の等級による。

(3) 殉職者特別賞じゆつ金

消防団員が災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなくその職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、1人につき3,000万円の殉職者特別賞じゆつ金を支給することができる。

3 殉職者特別賞じゆつ金を支給する場合は、前項第1号の規定による殉職者賞じゆつ金は、支給しない。

(見舞金)

第5条 見舞金は、消防団員等が第3条に規定する事由により疾病にかかり又は負傷し、その疾病又は負傷の程度が第4条第2項第2号に規定する身体障害の程度に至らない場合において、その者に功労があるときに支給するものとし、その金額は、医療の期間に応じて、別表第3に定めるところによる。

(授与の対象)

第6条 殉職者賞じゆつ金は、殉職者の遺族に支給するものとし、その遺族の範囲及び順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第8条の2第2項及び第9条の規定の例による。

(適用除外)

第7条 消防団員等が、他の市町長の要請に基づき、本町区域外においてその職務を遂行し、第3条に規定する事由が生じた場合において、当該市町から賞じゆつ金、見舞金その他どのような名称であつても、この条例に定めるものと趣旨を同じくする給付がなされるときは、この条例による賞じゆつ金又は見舞金は、支給しない。ただし、その給付がこの条例を適用した場合に受けるべき額に満たないときは、その差額を支給することができる。

(この条例の準用)

第8条 他の市町の消防職員及び消防団員が、本町町長の要請に基づき、本町区域内においてその職務を遂行し、第3条に規定する事由が生じた場合は、この条例を準用する。ただし、当該市町がこれらの消防職員及び消防団員について、賞じゆつ金、見舞金、その他どのような名称であつても、この条例に定めるものと趣旨を同じくする給付を行う場合においては、この条例の規定による賞じゆつ金又は見舞金の支給を減じ、又は支給しないことができる。

(審査委員会)

第9条 この条例に規定する賞じゆつ金の支給に関する事項を審査するため、その都度臨時に消防賞じゆつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の委員は、7人以内とし、次の者をもつて組織する。

(1) 副町長

(2) 経営政策部長

(3) 経済環境部長

(4) 消防団長

(5) 学識経験者

3 前項の委員は、町長がこれを任命又は委嘱する。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、町長がこれを定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

2 稲美町消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例(昭和47年稲美町条例第375号)は、廃止する。

(昭和60年12月26日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成4年9月30日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成4年12月25日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年9月30日から適用する。

(平成7年9月11日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成10年3月31日条例第18号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年6月24日条例第21号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成18年9月21日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。

(平成19年3月29日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(稲美町収入役事務兼掌条例の廃止)

2 稲美町収入役事務兼掌条例(平成14年稲美町条例第24号)は、廃止する。

(平成19年12月27日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

(平成21年9月18日条例第15号)

この条例は、平成21年10月30日から施行する。

別表第1(第4条関係)

殉職者賞じゆつ金

功労の程度による支給額

功労の程度

金額(単位 円)

(1) 特に抜群の功労があり、他に模範となると認められる者

25,200,000

(2) 抜群の功労があり、他に模範となると認められる者

18,700,000

(3) 特に顕著な功労があると認められる者

13,600,000以下9,000,000以上

(4) 多大な功労があると認められる者

4,900,000

別表第2(第4条関係)

障害者賞じゆつ金

功労の程度及び障害の等級による支給額(単位 円)

功労の程度


障害の程度

(1) 抜群の功労があり他に模範となると認められる者

(2) 特に顕著な功労があると認められる者

(3) 多大な功労があると認められる者

第1級

18,700,000

13,600,000以下9,000,000以上

4,900,000

第2級

15,500,000

12,100,000以下7,900,000以上

4,600,000

第3級

13,600,000

10,700,000以下7,100,000以上

4,100,000

第4級

12,100,000

9,500,000以下6,400,000以上

3,600,000

第5級

10,300,000

8,200,000以下5,500,000以上

3,100,000

第6級

9,000,000

7,000,000以下4,700,000以上

2,800,000

第7級

7,600,000

5,900,000以下4,100,000以上

2,300,000

第8級

6,400,000

4,900,000以下3,400,000以上

1,900,000

功労の程度により増額

特に抜群の功労があり、他に模範となると認められる者であつて、障害の等級が1級に該当するものについては、1級の最高額に1,900,000を加算することができる。

別表第3(第5条関係)

見舞金

医療期間

金額(単位 円)

14日未満

5,000以内

14日以上21日未満

10,000〃

21日以上30日未満

30,000〃

30日以上90日未満

50,000〃

90日以上

100,000〃

稲美町消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金等条例

昭和59年3月29日 条例第11号

(平成21年10月30日施行)

体系情報
第11編 防災・消防/第2章
沿革情報
昭和59年3月29日 条例第11号
昭和60年12月26日 条例第23号
平成4年9月30日 条例第24号
平成4年12月25日 条例第30号
平成7年9月11日 条例第12号
平成10年3月31日 条例第18号
平成15年6月24日 条例第21号
平成18年9月21日 条例第28号
平成19年3月29日 条例第5号
平成19年12月27日 条例第25号
平成21年9月18日 条例第15号