○稲美町消防団活動検討委員会設置要綱
平成19年2月20日
要綱第4号
(設置)
第1条 この要綱は、稲美町消防団の活動を検討するにあたり、稲美町消防団活動検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、稲美町消防団が消火、防災及び国民保護等の事務に従事することに関し、調査検討し、町長に助言を行う。
(委員)
第3条 検討会の委員(以下「委員」という。)は、15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 消防団長及び副団長
(2) 自治会等の住民組織の代表者
(3) 防災関係の代表者
(4) その他町長が特に必要と認める者
2 委員の任期は、当該所掌事務の調査検討の終了をもって満了する。
3 委員に欠員が生じたときは、そのつど補充する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は委員の互選とする。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席をもって開催する。
3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(意見等の聴取)
第6条 委員会において必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、経済環境部において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。