○稲美町消防団活動検討委員会設置要綱

平成19年2月20日

要綱第4号

(設置)

第1条 この要綱は、稲美町消防団の活動を検討するにあたり、稲美町消防団活動検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、稲美町消防団が消火、防災及び国民保護等の事務に従事することに関し、調査検討し、町長に助言を行う。

(委員)

第3条 検討会の委員(以下「委員」という。)は、15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 消防団長及び副団長

(2) 自治会等の住民組織の代表者

(3) 防災関係の代表者

(4) その他町長が特に必要と認める者

2 委員の任期は、当該所掌事務の調査検討の終了をもって満了する。

3 委員に欠員が生じたときは、そのつど補充する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は委員の互選とする。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席をもって開催する。

3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見等の聴取)

第6条 委員会において必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、経済環境部において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

稲美町消防団活動検討委員会設置要綱

平成19年2月20日 要綱第4号

(平成19年2月20日施行)

体系情報
第11編 防災・消防/第2章
沿革情報
平成19年2月20日 要綱第4号