○稲美町教育委員会会議規則

平成15年3月31日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 稲美町教育委員会の会議(以下「会議」という。)その他議事の運営については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(会議の種類)

第2条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会及び臨時会は、教育長が必要と認めたとき、又は委員の定員の3分の1以上の委員から会議に付すべき事件を示して請求があったときには、遅滞なくこれを招集しなければならない。

(招集の方法等)

第3条 会議の招集は、教育長があらかじめ会議の日時、場所及び会議に付すべき事件を各委員に通知して行う。

2 委員は、会議に遅参し、又は欠席しようとするときは、あらかじめその旨を教育長に届出なければならない。

(議事日程)

第4条 教育長は、会議の日時、場所及び会議に付すべき事件並びにその順序等を記載した議事日程を定め委員に配付する。

2 議事日程に定めた日に、その記載事件について、会議を開くことができなかったとき、又は会議が終結しなかったときは、教育長は改めてその日程を定めなければならない。

(教育長職務代理者の指定)

第5条 教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議の順序)

第6条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会の宣告

(2) 前回議事録の承認

(3) 教育長の報告

(4) 議案の審議

(5) その他

(6) 閉会の宣告

(開会等の宣告)

第7条 会議の開会、休憩及び閉会は、教育長がこれを宣告する。

(事件の宣告)

第8条 教育長は、会議に付すべき事件を宣告しなければならない。

(事件の趣旨説明)

第9条 会議に付された事件については、その発議者又は提出者がまずその趣旨を説明しなければならない。

(委員の発言)

第10条 委員は、前項の説明が終った後において、当該会議に付された事件について質疑し、又は意見を述べることができる。この場合においては、あらかじめ教育長の許可を受けなければならない。

2 委員が発言を求めたときは、その要求の順序に従って教育長がこれを許可する。

(採決)

第11条 会議に付された事件のうち、採決を要するものについては、討論が終結した後、教育長が議題を宣告して採決しなければならない。

第12条 採決は、教育長が委員に対し、議題について異議の有無を諮る方法によって行う。

2 教育長は、前項の規定にかかわらず必要と認めたときは、委員に対し1人ずつ賛否の意見を求める方法、又は記名若しくは無記名投票の方法によって採決することができる。

(動議の提出)

第13条 委員は、動議を提出することができる。

2 教育長は、動議が提出されたときは、会議に諮ってこれを議題としなければならない。

(会議の公開)

第14条 会議は、公開とする。ただし、その議決により秘密会とすることができる。

(事務局職員の出席)

第15条 教育長は、事務局職員を出席させることができる。

(議事録)

第16条 会議の次第は、会議の終了後、遅滞なく議事録を作成し、これを公表する。ただし、必要に応じて記載を省略することができる。

2 議事録には、会議で決めた委員1名が署名しなければならない。

第17条 議事録には、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 開会、閉会等に関する事項

(2) 出席及び欠席委員の氏名

(3) 委員及び傍聴人を除くほか、会議に出席した者の職氏名

(4) 議題及び議事の概要

(5) 議題となった動議を提出した委員の氏名

(6) その他会議又は教育長において必要と認めた事項

2 議事録は、教育長が事務局職員のうちから指名して、これを作成させるものとする。

(請願等の処理)

第18条 委員会に対して請願又は陳情しようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。

(傍聴の許可)

第19条 会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所及び年齢を受付簿に記入し、教育長の許可を受けなければならない。

(傍聴できない者)

第20条 次のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。

(1) 精神に異常があると認められる者

(2) 酒気を帯びている者

(3) 会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者

(4) 前各号に掲げる者のほか、教育長が傍聴を不適当と認めた者

(傍聴人数の制限)

第21条 教育長は、必要と認めたときは傍聴人の員数を制限することができる。

(傍聴人の行為の制限)

第22条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批判を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 帽子をかぶること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害になるような挙動をすること。

(傍聴人の退場)

第23条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(委任)

第24条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(旧規則の廃止)

2 教育委員会会議規則(昭和31年教育委員会規則第7号)は、廃止する。

3 傍聴人規則(昭和31年教育委員会規則第8号)は、廃止する。

(平成27年3月26日教育委員会規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間の稲美町教育委員会会議規則については、なお従前の例による。

稲美町教育委員会会議規則

平成15年3月31日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)