○稲美町教育委員会教育長に対する事務委任規則

昭和61年3月26日

教育委員会規則第1号

第1条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。

(1) 学校教育又は社会教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針を定めること。

(2) 学校、公民館及び図書館の設置及び廃止を決定すること。

(3) 県費負担教職員の懲戒及び県費負担教職員たる校長及び教頭の任免、その他の進退について内申すること。

(4) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。

(5) 前2号に定めるもののほか、人事の一般方針を定め及び懲戒を行うこと。

(6) 県費負担教職員以外の教育委員会及び教育機関の職員の任免を行うこと。

(7) 部長、課長等の任免を行うこと。

(8) 学校、公民館及び図書館の敷地を選定すること。

(9) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃を行うこと。

(10) 教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価を行うこと。

(11) 教育予算、その他、議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。

(12) 社会教育委員その他の委員を委嘱すること。

(13) 校長、教員、その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。

(14) 学齢児童、生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。

第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の会議に報告しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 教育長に対する事務委任規則(昭和30年稲美町教委規則第3号)は廃止する。

(平成3年5月1日教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日教育委員会規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日教育委員会規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

稲美町教育委員会教育長に対する事務委任規則

昭和61年3月26日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和61年3月26日 教育委員会規則第1号
平成3年5月1日 教育委員会規則第2号
平成19年3月30日 教育委員会規則第3号
平成20年3月31日 教育委員会規則第5号
平成27年3月26日 教育委員会規則第6号