○稲美町教育支援委員会条例

昭和49年4月1日

条例第429号

(設置)

第1条 稲美町教育委員会の附属機関として、稲美町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、稲美町立小・中学校における特別支援教育を必要とする児童及び生徒の教育支援に関し、審議するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 教育関係者

(3) 行政関係者

(任期)

第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が前条各号の職を辞したときは、委員の職を失う。

3 補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(雑則)

第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月30日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月26日条例第7号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成20年9月18日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月20日条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

稲美町教育支援委員会条例

昭和49年4月1日 条例第429号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和49年4月1日 条例第429号
昭和51年3月30日 条例第12号
昭和58年3月26日 条例第7号
平成20年9月18日 条例第25号
平成31年3月20日 条例第4号