○稲美町教育委員会公印規程
昭和61年3月26日
教育委員会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関における公印に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、書体、寸法、保管責任者は、別表のとおりとする。
(公印の調整、改刻又は廃止の手続)
第3条 公印を調整し、改刻し、又は廃止しようとするときは、教育長の承認を受けなければならない。
(公印事務の整理)
第4条 公印に関する事務は、教育課において総括し、次の区分によって整理する。
(1) 公印の調整、改刻又は廃止 教育委員会事務局教育課
(2) 公印の管理 別表に定める保管責任者
(教育課長の任務)
第5条 教育課長は、期間を定め、公印について必要な事項を調査し、その状況を教育長に報告しなければならない。
2 教育課長は、前項において必要があるときは、書類又は帳簿を提出させることができる。
3 教育課長は、様式第1号により公印台帳を作成し、整理保存しなければならない。
(公印の事故届)
第6条 公印保管責任者は、保管に属する公印に盗難、紛失、き損、偽造、変造等の事故があったときは、直ちにその旨を教育長に届け出なければならない。
(公印の使用)
第7条 公印を使用するときは、押印しようとする文章に決裁済の原議書を添え、保管責任者に提示し、審査を受けた後、押印しなければならない。
(公印の印影印刷)
第8条 一定の字句及び内容の文書を特定期間に多数印刷する場合においては、公印の印影を当該文書に印刷して公印の押印にかえることができる。
2 前項の規定により公印の印影を印刷しようとするときは、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。
(公印の電子印影)
第9条 電子計算組織を利用して事務処理を行う場合は、公印の押印に代えて、電子計算組織に記録した公印の印影(以下「電子印影」という。)を使用することができる。
2 電子印影を使用しようとするときは、あらかじめ電子印影使用承認申請書(様式第2号)を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 前2項の規定により電子印影を使用する課等の長は、当該電子印影の改ざんその他不正使用がないよう電子印影を適正に管理しなければならない。
4 電子印影を使用する課等の長は、当該電子印影を使用しなくなったときは、速やかにその電子印影を消去し、電子印影使用廃止届(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。
(公印の告示)
第10条 公印を調整し、改刻し、又は廃止したときは、印影を付して告示するものとする。
(廃止された公印の保存及び廃棄)
第11条 廃止された公印は、廃止された日から3年間保存しなければならない。
2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は、焼却の方法により廃棄しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年5月1日教育委員会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年9月25日教育委員会規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月28日教育委員会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日教育委員会規程第1号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月30日教育委員会規程第2号)
この規程は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成16年3月30日教育委員会規程第2号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月2日教育委員会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成23年5月26日教育委員会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月31日教育委員会規程第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日教育委員会規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間の稲美町教育委員会委員長印については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月20日教育委員会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
公印の種類 | 書体 | 寸法 (m/m) | 個数 | 管理責任者 |
稲美町教育委員会印 | てん書 | 方24 | 1 | 教育政策部 教育課長 |
稲美町教育委員会教育長印 | 〃 | 方21 | 1 | 〃 |
稲美町立文化会館長印 | 〃 | 方21 | 1 | 教育政策部 文化の森課長 |
稲美町立公民館長印 | 〃 | 方21 | 1 | 〃 |
稲美町立図書館長印 | 〃 | 方21 | 1 | 〃 |
稲美町立加古幼稚園印 | 〃 | 方27 | 1 | 加古幼稚園長 |
稲美町立加古幼稚園長印 | 〃 | 方18 | 1 | 〃 |
稲美町立母里幼稚園印 | れい書 | 方29 | 1 | 母里幼稚園長 |
稲美町立母里幼稚園長印 | てん書 | 方18 | 1 | 〃 |
稲美町立天満幼稚園印 | 〃 | 方30 | 1 | 天満幼稚園長 |
稲美町立天満幼稚園長印 | 〃 | 方13 | 1 | 〃 |
稲美町立天満南幼稚園印 | 〃 | 方27 | 1 | 天満南幼稚園長 |
稲美町立天満南幼稚園長印 | 〃 | 方18 | 1 | 〃 |
稲美町立天満東幼稚園印 | 〃 | 方30 | 1 | 天満東幼稚園長 |
稲美町立天満東幼稚園長印 | 〃 | 方18 | 1 | 〃 |
稲美町立加古小学校印 | 〃 | 方45 | 1 | 加古小学校長 |
〃 | 〃 | 方30 | 1 | 〃 |
稲美町立加古小学校長印 | 〃 | 方20 | 1 | 〃 |
稲美町立母里小学校印 | 〃 | 方45 | 1 | 母里小学校長 |
〃 | れい書 | 方30 | 1 | 〃 |
稲美町立母里小学校長印 | てん書 | 方21 | 1 | 〃 |
稲美町立天満小学校印 | 〃 | 方45 | 1 | 天満小学校長 |
稲美町立天満小学校印 | 〃 | 方30 | 1 | 〃 |
稲美町立天満小学校長印 | 〃 | 方21 | 1 | 〃 |
稲美町立天満南小学校印 | 〃 | 方45 | 1 | 天満南小学校長 |
〃 | 〃 | 方24 | 1 | 〃 |
稲美町立天満南小学校長印 | 〃 | 方21 | 1 | 〃 |
稲美町立天満東小学校印 | 〃 | 方45 | 1 | 天満東小学校長 |
〃 | 〃 | 方24 | 1 | 〃 |
稲美町立天満東小学校長印 | 〃 | 方21 | 1 | 〃 |
稲美町立稲美中学校印 | 〃 | 方45 | 1 | 稲美中学校長 |
〃 | 〃 | 方24 | 1 | 〃 |
稲美町立稲美中学校長印 | 〃 | 方21 | 1 | 〃 |
稲美町立稲美北中学校印 | 〃 | 方45 | 1 | 稲美北中学校長 |
〃 | 〃 | 方24 | 1 | 〃 |
稲美町立稲美北中学校長印 | 〃 | 方21 | 1 | 〃 |