○稲美町教育財産管理規則
平成23年3月25日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第21条第2号に規定する教育財産(以下「教育財産」という。)の管理について、必要な事項を定める。
(教育財産の引継ぎ)
第2条 教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は、町長から法第28条第3号に規定する引継ぎを受けるときは、当該財産に損傷又は瑕疵がないことを確認したうえで引継ぎを受けなければならない。
(教育財産の所管及び分掌)
第3条 教育財産の管理に関する事務は、教育長が所管し、その事務を分掌する者(以下「教育財産管理者」という。)は、稲美町教育委員会事務局事務分掌規則(平成7年教委規則第4号)第3条第1項に規定する課長のうち教育長が指定する者がこれを行う。
(管理上の留意事項)
第4条 教育財産管理者は、教育財産の管理に関して次の事項に留意しなければならない。
(1) 教育財産の使用状況
(2) 教育財産の滅失、損傷又は不法占拠その他無断使用の状況
(3) 電気、ガス、給排水等の施設の状況
(4) 使用許可した教育財産の使用状況
(5) その他管理上必要な事項
(用途廃止等)
第5条 教育長は、教育財産の用途を廃止又は変更したときは、遅滞なく町長に引き継ぐものとする。
(使用許可の範囲)
第6条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、教育財産の目的外使用を許可することができる。
(1) 国又は他の地方公共団体において公用又は公共の利益の用に使用するとき。
(2) 災害その他緊急事態の発生により、応急施設として短期間、その用に供するとき。
(3) 電気、水道、ガスその他公益事業のため使用するとき。
(4) 前各号のほか、教育長が特に必要があると認めるとき。
(使用許可の期間)
第7条 使用許可の期間は、当該年度末日までを限度とする。
2 前項の許可は、教育長が使用期間の終了する1か月前までに取り消しの決定をしないときは、1年間延長するものとし、以降も同様とする。
(使用許可の申請)
第8条 教育財産を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、別に定めがあるものを除くほか、教育財産使用許可申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。
(使用許可等)
第9条 教育長は、教育財産の使用を許可したときは、教育財産使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。
2 教育長は、前項の使用許可について条件を付すことができる。
(使用許可の制限)
第10条 次の各号の一に該当する場合は、教育財産の使用を許可しない。
(1) 公安を害し、風俗をみだし、その他公共の福祉に反するおそれがあるとき。
(2) もっぱら個人的な営利を目的とするとき。
(3) 建物又は附属物を毀損するおそれがあると認めるとき。
(4) その他施設の管理上支障があると認めるとき。
(措置命令)
第11条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。
(1) この規則に違反するとき。
(2) 教育長又は教育財産管理者が指示した事項を守らないとき。
(3) 町又は教育委員会及び当該教育機関において緊急に使用しなければならない事由が生じたとき。
(損害賠償)
第12条 使用者が、使用上の注意義務を怠ったことにより教育財産に損害を与えた場合は、これを弁償しなければならない。
(損害報告)
第13条 教育財産管理者は、天災その他の事故により管理する教育財産について滅失又は著しい損傷を生じたときは、直ちに次に定める事項を記載した書面に関係書類を添えて教育長に報告しなければならない。
(1) 事故発生の日時及び発見の状況
(2) 滅失又は損傷の原因
(3) 損害の程度及び損傷の見積額
(4) 損害見積価額及び復旧可能なものについては復旧見込額
(5) 損傷した財産の保全又は復旧のためにとった応急処置
(6) その他参考となる事項
2 教育長は、前項の報告に基づき実情を調査し、その結果を教育委員会及び町長に報告しなければならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、教育財産の管理に関して必要な事項は、財務規則の規定の例による。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月18日教育委員会規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。