○稲美町少年善行賞表彰規程

昭和62年12月21日

教育委員会規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、善い行いをした者に稲美町少年善行賞を贈ってこれを表彰することによって、自信と勇気を与えるとともに、広く児童、生徒にこれらの善行の大切さを自覚させることを目的とする。

(表彰の名称)

第2条 善行賞の名称は、稲美町少年善行賞という。

(表彰の範囲)

第3条 表彰の範囲は、次のとおりとする。

(1) 逆境にもめげず、自己をみがき他の範となる者又は団体

(2) 善意により建設的な行為をした者又は団体

(3) 学校、地域において他の範となる行為をした者又は団体

(4) その他表彰に値すると認められる行為をした者又は団体

(被表彰者の資格)

第4条 町立学校に就学する小学生若しくは中学生又は学校における団体とする。

(被表彰者の選考)

第5条 被表彰者の選考は、次のとおり行う。

(1) 推薦団体からの少年善行賞推薦書(様式第1号)に基づき、教育長が行う。

(2) 教育長は、必要があれば関係者の意見を求めることができる。

(3) 推薦団体は、小中学校とする。

(4) 児童、生徒を推薦する場合は、各単位PTAの少年善行賞副申書(様式第2号)を必要とする。

(補則)

第6条 この規程の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。

この規程は、昭和62年12月21日から施行する。

(平成21年3月31日教育委員会規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年9月30日教育委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年3月18日教育委員会規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

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稲美町少年善行賞表彰規程

昭和62年12月21日 教育委員会規程第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和62年12月21日 教育委員会規程第1号
平成21年3月31日 教育委員会規程第2号
平成28年9月30日 教育委員会規程第1号
令和3年3月18日 教育委員会規程第1号