○招致外国人青年就業規則

平成9年2月20日

教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、稲美町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、外国青年招致事業により招致した言語指導助手(以下「ALT」という。)の服務等について、必要な事項を定めるものとする。

2 この規則に定めのない事項は、法令の定めるところによるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に定める用語の意味は、当該各号に定めるところによる。

(1) ALT 英語学習指導助手として雇用された外国人教員

(2) 指導教員 教育長によって指名されたALTの相談指導に当たる教員

(3) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間

(4) 月1日に始まり当該月の末日に終わる期間

(職務)

第3条 ALTは、次の各号に掲げる職務を行うものとする。

(1) 教育長及び指導教員の指示に従い、学校で英語学習指導助手として勤務し、稲美町の社会教育及び学校教育に関する協力

(2) 学校の指導教員の指示による児童・生徒の英語の発音指導

(3) 学校における児童・生徒の課外活動の指導

(4) 指導教員の指示により英語教材の作成及び英語能力コンテストの審査等

(5) その他指導教員、学校長、教育委員会等の規定による職務

2 ALTは、教育委員会が指定する学校に駐在し、指導教員及び教育委員会が指示する職務のほか、学校長の指示に従って町内の各学校を巡回して前項各号の職務を行うものとする。

(勤務期間)

第4条 ALTの勤務する期間は、契約の日から1年間とする。

(退職)

第5条 ALTは、前条の期間が満了したときは退職するものとする。

2 ALTは、止むを得ない理由により前条の期間内に退職しようとするときは、退職しようとする日の30日前までに教育委員会に申し出をしなければならない。

(解雇)

第6条 教育委員会は、ALTが次の各号の一に該当することになったときは、解雇することができる。

(1) 法令及びこの規則に違反したとき。

(2) 勤務態度が不良で改善の見込みがないと認められるとき。

(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えられないと認められるとき。

(4) 採用申請書の記載事項に虚偽があったとき。

2 前項の規定にかかわらず、町議会において予算が承認されず、又は予算が削除されたためALTに対して給料を支払うことができない場合は、教育委員会は、30日前までに解雇予告し、又は1月分の給料を支払ってALTを解雇することができる。

(報酬月額等)

第7条 外国青年の報酬は、月額30万円とする。

2 報酬は、当月分をその月の20日に支給する。ただし、その日が土曜日、日曜日(以下「勤務を要しない日」という。)又は休日に当たるときは、その前日とする。

3 月の途中において雇用期間が満了し、又は退職したときは、報酬の額は日割り計算等により算出する。

4 報酬の日割り計算に当たっては、360万円を252で除した額を1日当たりの額とし、時間割り計算に当たっては、360万円を2016で除した額を1時間当たりの額とする。

(旅費)

第8条 ALTが職務のため旅行するときは、旅費を支給する。

2 ALTとして赴任するための旅費は支給する。

3 雇用期間満了後第三者と雇用関係に入ることなく1カ月以内に帰国するときは、その帰国に要する旅費を支給する。

(勤務時間)

第9条 ALTの勤務する時間は、休憩時間を除き1日につき7時間45分とし、1週間について38時間45分とする。

2 ALTの勤務する日は、月曜日から金曜日までとし、土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。

3 学校長は、必要に応じてALTに休日に勤務することを指示することができる。ただし、この場合において、その週を含めて4週間を平均し、1週間に38時間45分を超えて勤務させないものとする。

(休日)

第10条 次の各号に掲げる日は、休日とする。

(1) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日)

(2) 年末年始(12月29日から1月3日まで)

2 学校長は、あらかじめ振り替える休日を指定して、前項各号の休日に勤務することを命ずることができる。

3 休日は、有給とする。

(有給休暇)

第11条 ALTは、第4条に規定する期間内に12日間の有給休暇を取得することができる。この有給休暇は、時間単位で取得することもできる。

2 前項の有給休暇の取得に当たっては、原則として3日前までに、3日以上連続した休暇を取得するときは、1カ月前までに学校長に申し出て承認を得なければならない。

(病気休暇)

第12条 病気休暇の期間は、病気又は負傷のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最少限の期間とする。

2 病気休暇は、その開始の日から起算して20日を超えることができない。病気休暇を承認された期間と期間の間が7日(勤務を要しない日及び休日を含む。)に満たないときは、それらの2の期間は連続するものとみなす。

3 病気休暇は、有給とする。

(特別休暇)

第13条 ALTは、教育長の許可を得て長期休業中に研修旅行等のため特別休暇を取得することができる。

(勤務停止)

第14条 教育委員会は、ALTが次の各号に掲げる疾病にかかったときは、勤務させないものとする。

(1) 伝染性のある疾病

(2) 精神障害

(3) 勤務のため疾病が著しく増悪する恐れのあるもの

(4) 前各号に準ずる疾病で労働大臣が定めた疾病

2 前項の場合において、その勤務しない期間の報酬の支払については、教育委員会が決定する。

(勤務命令に従う義務)

第15条 ALTは、その職務の遂行に当たって、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(職務専念義務)

第16条 ALTは、法令及びこの規則に特別の定めのある場合を除くほか、その勤務及び職務上の注意力の全てをその職務遂行のために用いなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第17条 ALTは、外国青年招致事業の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

(守秘義務)

第18条 ALTは、職務を遂行するに当たって知り得た秘密を他に洩らしてはならない。退職した後も、また同様とする。

(営利企業等の従事制限)

第19条 ALTは、第4条に規定する期間中に営利企業等に従事するときは、教育委員会の許可を得なければならない。

(宗教活動等の制限)

第20条 ALTは、その勤務に関して宗教活動又は政治活動を行ってはならない。

(自動車運転の制限)

第21条 ALTは、通勤に要する場合を除き、勤務のために自動車を運転するときは、学校長の許可を得なければならない。

(公務災害補償)

第22条 ALTが業務上負傷し、又は疾病にかかったときは、教育委員会が加入する普通傷害保険による保険金で災害に対する補償を行うものとする。

(損害賠償)

第23条 教育委員会は、ALTが次の各号の一に該当することを行ったときは、その被った損害の賠償を求めることができる。

(1) 故意又は過失によって第三者に損害を与えたとき。

(2) 正当な理由がなく、雇用期間内に契約を解除したとき。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年10月31日教育委員会規則第7号)

この規則は、平成15年11月1日から施行する。

(平成18年12月28日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成21年3月31日教育委員会規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

招致外国人青年就業規則

平成9年2月20日 教育委員会規則第1号

(平成21年4月1日施行)