○稲美町教育委員会後援等名義の使用承認に関する事務取扱要綱

平成20年9月1日

教育委員会要綱第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲美町教育委員会(以下「委員会」という。)の後援、共催、協賛その他これらに類するもの(以下「後援等」という。)の名義の使用承認に関する事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 後援 行事の趣旨に賛同し、その開催を援助することをいう。

(2) 共催 行事の企画又は運営に参加し、共同主催者として責任の一部を負担することをいう。

(3) 協賛 行事の趣旨に賛同することをいう。

(承認の基準)

第3条 委員会が後援等の名義使用を承認する事業は、次の各号に掲げる事項のすべてに該当するもので、委員会が後援等をすることが適切かつ有意義と認められるものとする。

(1) 行政機関、公益団体、公共的団体その他これらに類する団体が主催するもの

(2) 政治活動、宗教活動等にかかわりがないと認められるもの

(3) 町民一般を対象とするもの

(4) 当該団体の宣伝又は営利を目的としないもの

(5) 暴力行為又は迷惑行為を伴うおそれのないもの

(承認の期間)

第4条 委員会が後援等の名義使用を承認する期間は、名義の使用を承認した日から事業が終了する日までとする。ただし、その期間は1年を超えないものとする。

(申請の手続等)

第5条 後援等の名義使用承認の申請をしようとする団体(以下「申請者」という。)は、後援等名義使用承認申請書(様式第1号)に、当該事業の計画書及び予算書、団体の規約等参考となる資料を添えて、事業開始の1か月前までに委員会に申請しなければならない。

2 委員会は、前項の申請があったときは、速やかに承認の可否を決定し、後援等名義使用承認通知書(様式第2号)又は後援等名義使用不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(計画変更の届出)

第6条 前条の規定に基づき承認の決定を受けた者は、その承認に係る事業計画等に変更が生じた場合は、速やかに委員会に届け出なければならない。

(承認の取消し)

第7条 委員会は、後援等名義使用の承認後において、虚偽の申請によるものであったことや、この要綱の規定に反する事項が判明した場合には、承認を取り消すことができる。

(実施報告)

第8条 名義使用の承認を受けた者は、当該事業完了後1か月以内に、後援等事業実施報告書(様式第4号)に決算書その他参考となる資料を添えて、委員会に報告しなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年3月18日教育委員会要綱第2号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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稲美町教育委員会後援等名義の使用承認に関する事務取扱要綱

平成20年9月1日 教育委員会要綱第5号

(令和3年4月1日施行)