○稲美町教育振興基本計画点検評価委員会設置要綱

平成22年1月27日

教育委員会要綱第3号

(設置)

第1条 稲美町教育振興基本計画(以下「計画」という。)の推進にあたり、事業内容の進捗状況等について点検評価を行い、施策の充実を図るため、稲美町教育振興基本計画点検評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は次の事項について点検及び評価する。

(1) 計画に盛り込んだ施策の実施状況や進捗状況に関すること。

(2) 施策の見直しに関すること。

(3) その他計画の推進のために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10名以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 教育関係者

(3) 住民代表者

(4) 公募者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を各1名置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育政策部において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営等に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この要綱の施行の日以降最初に開かれる委員会は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集する。

稲美町教育振興基本計画点検評価委員会設置要綱

平成22年1月27日 教育委員会要綱第3号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成22年1月27日 教育委員会要綱第3号