○稲美町教育振興基本計画点検評価委員会設置要綱

平成22年1月27日

教育委員会要綱第3号

(設置)

第1条 稲美町教育振興基本計画(以下「計画」という。)の推進にあたり、事業内容の進捗状況等について点検評価を行い、施策の充実を図るため、稲美町教育振興基本計画点検評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は次の事項について点検及び評価する。

(1) 計画に盛り込んだ施策の実施状況や進捗状況に関すること。

(2) 施策の見直しに関すること。

(3) その他計画の推進のために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10名以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 教育関係者

(3) 住民代表者

(4) 公募者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を各1名置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

(傍聴の許可)

第7条 会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所及び年齢を受付簿に記入し、委員長の許可を受けなければならない。

(傍聴できない者)

第8条 次のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。

(1) 精神に異常があると認められる者

(2) 酒気を帯びている者

(3) 会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者

(4) 前各号に掲げる者のほか、委員長が傍聴を不適当と認めた者

(傍聴人数の制限)

第9条 委員長は、必要と認めたときは、傍聴人の人数を制限することができる。

(傍聴人の行為の制限)

第10条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話、拍手等をすること。

(3) 議事に批判を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 帽子をかぶること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害になるような挙動をすること。

(傍聴人の退場)

第11条 傍聴人は、委員長が傍聴を禁じたとき又は退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(庶務)

第12条 委員会の庶務は、教育政策部において処理する。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営等に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この要綱の施行の日以降最初に開かれる委員会は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集する。

(令和4年8月24日教育委員会要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

稲美町教育振興基本計画点検評価委員会設置要綱

平成22年1月27日 教育委員会要綱第3号

(令和4年8月24日施行)