○稲美町教育振興基本計画点検評価委員会設置要綱
平成22年1月27日
教育委員会要綱第3号
(設置)
第1条 稲美町教育振興基本計画(以下「計画」という。)の推進にあたり、事業内容の進捗状況等について点検評価を行い、施策の充実を図るため、稲美町教育振興基本計画点検評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は次の事項について点検及び評価する。
(1) 計画に盛り込んだ施策の実施状況や進捗状況に関すること。
(2) 施策の見直しに関すること。
(3) その他計画の推進のために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10名以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 教育関係者
(3) 住民代表者
(4) 公募者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を各1名置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育政策部において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営等に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
(招集の特例)
2 この要綱の施行の日以降最初に開かれる委員会は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集する。