○稲美町立教育施設指定管理者の候補者選定委員会設置要綱
平成22年1月27日
教育委員会要綱第1号
(設置)
第1条 稲美町立教育施設(以下「教育施設」という。)指定管理者の候補者選定を公平かつ適正に実施するため、教育施設指定管理者の候補者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、7名以内の委員をもって組織する。
2 委員は、学識経験者その他教育委員会が必要と認める者を委嘱する。
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員において互選する。
3 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第4条 委員会の委員の任期は、当該事案の審議が終了するまでの期間とする。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 委員会の会議は、非公開とする。
(審議)
第6条 委員会は、教育施設指定管理者の候補者に応募をしたものについて、指定管理者の候補者の選定基準に基づき審議し、指定管理者の候補者を選定するものとする。
(関係職員の出席等)
第7条 委員長は必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育政策部において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
(稲美町スポーツ施設指定管理者の候補者選定委員会設置要綱の廃止)
2 稲美町スポーツ施設指定管理者の候補者選定委員会設置要綱(平成21年稲美町教委要綱第4号)は、廃止する。
附則(平成24年9月7日教育委員会要綱第6号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。