○稲美町教育施設の大規模改造検討委員会設置要綱

平成15年6月1日

教育委員会要綱第2号

(設置)

第1条 この要綱は、稲美町教育施設の大規模改造について、住民の意見を聴くことにより教育施設の改善を図るための大規模改造検討委員会(以下「委員会」という。)の設置に関し、必要なことを定めるものとする。

(委員の構成)

第2条 委員会は委員12人以内をもって構成し、教育委員会が委嘱する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、当該委員会の大規模改造の検討が終わるまでとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が召集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければこれを開催することができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会において必要あるときは、委員以外の関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、教育政策部教育課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年4月27日教育委員会要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

稲美町教育施設の大規模改造検討委員会設置要綱

平成15年6月1日 教育委員会要綱第2号

(平成23年4月27日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成15年6月1日 教育委員会要綱第2号
平成23年4月27日 教育委員会要綱第1号