○稲美町地域学校協働活動推進員設置要綱

平成31年3月25日

教育委員会要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第9条の7第1項の規定に基づき、教育委員会が委嘱する地域学校協働活動推進員(以下「推進員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 推進員は、法第5条第2項の規定に基づく地域学校協働活動に関する事項につき、教育委員会の施策に協力して、地域住民等と学校との間の情報の共有を図るとともに、地域学校協働活動を行う地域住民等に対する助言その他の援助を行う。

(設置)

第3条 教育委員会は、稲美町立の各小学校区に推進員を置くことができる。

(定数)

第4条 推進員の数は、地域の実情を考慮のうえ、各小学校区1人を原則とする。ただし、同一の推進員が複数の小学校区を担当することを妨げない。

(委嘱)

第5条 推進員は、社会的信望があり、地域学校協働活動の推進に熱意と識見を有する者のうちから、当該小学校の学校長又は関係団体等の推薦により、教育委員会が委嘱する。

(任期)

第6条 推進員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

(解嘱)

第7条 教育委員会は、推進員に特別の事情が生じた場合は、その任期中であっても、これを解嘱することができる。

(職務)

第8条 推進員の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 地域の教育課題解決に必要な総合的な連絡調整に関する活動

(2) 地域・学校の教育活動への協働や企画、参加促進に関する活動

(3) 学校運営協議会その他必要な協議体との連携調整に関する活動

(4) その他推進員の設置の目的を達成するために必要な活動

(連絡会議)

第9条 教育委員会は、次の各号に掲げる事項を協議するため、必要に応じて推進員及び関係職員で構成する連絡会議を開催することができる。

(1) 推進員が行う活動や教育課題等についての情報交換に関すること。

(2) 地域の教育課題等についての研究・協議・提言等に関すること。

(3) その他推進員の設置の目的を達成するため必要な事項に関すること。

(服務)

第10条 推進員は、次の各号に掲げる事項を遵守し、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。

(1) 法令及びこの要綱等に従い、かつ、教育委員会の指揮監督を受け、職務上の命令に従わなければならない。

(2) その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(3) その職務上の地位を特定の目的のために利用してはならない。

(秘密の保持)

第11条 推進員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(活動状況の報告)

第12条 推進員は、活動従事報告書により、当該月分の活動状況を翌月の10日までに教育委員会に報告しなければならない。

(庶務)

第13条 推進員及び連絡会議の庶務は、教育政策部において処理する。

(謝金)

第14条 推進員の活動に対し、別に定めるところにより謝金を支給する。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

稲美町地域学校協働活動推進員設置要綱

平成31年3月25日 教育委員会要綱第2号

(平成31年4月1日施行)