○稲美町教育委員会請願等処理規則
平成25年2月20日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲美町教育委員会(以下「委員会」という。)に対する請願、陳情(以下「請願等」という。)の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(請願書等の提出)
第2条 委員会に請願等をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を教育長に提出しなければならない。
(1) 件名
(2) 請願等の趣旨
(3) 請願等を行う者の住所及び氏名(法人にあっては、その名称及び所在地)
(審査の結果の通知)
第3条 委員会において請願等の採否を決したときは、委員会は、その結果を請願等をした者に通知するものとする。
(関係者の出席)
第4条 委員会は、請願等の審査において必要があると認めるときは、請願等をした者その他の関係者の出席を求めて、その説明又は意見を聴くことができる。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。